司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その5

2012年05月18日 | 商業登記

おはようございます。

え~。。。相手の勢いに圧倒されたワタクシ。。。しばし、ボーゼンとしてしまいましたが、とにかく何とかしなくては。。。
ということで、お知り合いのセンセに救いを求めてお電話してみました。

すると。。。「あ~なるほどね♪ それ、きっと、あの先例のハナシじゃないかな?」ってことで、教えていただいたのが、これ。
⇒「平成24年4月3日民商第897号通知」

内容をかいつまんで説明いたしますとね。。。(詳細は原文をお読みくださいませ_(_^_)_)

抹消登記の際の添付書類である「無効の原因があることを証する書面(「無効原因証書」と呼ばれています)」についてなんですが、こういうモノを添付しなさい、とおっしゃっております。

①無効原因証書の作成者が、抹消される登記事項についての登記申請の際に添付された書面(たとえば、間違えた議事録)の作成者(記名押印(又は署名)者全員)と同一であり、且つ、押印された印鑑も同一であること。

②①の印鑑が同一でない場合は、作成者個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する。 (現在の代表取締役は、会社の届出印を押印しても良く、この場合は印鑑証明書の添付は不要。)

③①の作成者が異なる場合(複数人の場合、一部が異なる場合を含む)は、裁判書の謄本又は公務員が職務上作成した書面を添付する。

。。。でね。。。こういう無効原因証書を添付できない場合は「登記申請は受理できない」 のですって。

具体的に言うと、例えば、間違った議事録を添付したことによって無効な登記がされてしまった場合、正しい議事録(議事録②とします)を作り直して、間違った議事録(=登記申請の際に添付したモノ)(議事録①とします)と同じヒトが記名押印(又は署名)しなさいよっ! ということのようです。
そして議事録①の作成者全員(仮にA、B、Cとしましょう)が議事録②に記名押印したけど、Bさんは議事録①と同じ印鑑を押印できない(失くしたとか、捨てたとか)、という場合は、Bさんは議事録②に個人の実印を押印し印鑑証明書を添付しないとダメってことだろうと思います。(たぶん、ABC全員の印鑑証明書ではないと思いますけど、はっきりしません。)

さらに、例えば、議事録②にはAとBしか記名押印していない、というようなケースでは、裁判書などの公の証明書の添付が必要ってことですよね。

この先例、まだワタシの手元にはなかったもので、存在自体を知らなかったのですが、既に入手されていたそのセンセから写しを送っていただき、唖然!
「たぶんこれだわ。。。」
何だか、間髪入れずに返答されたので、おっかしいなぁ~。。。と思っていたんです。
そもそも、即答されるような事案じゃないような気がするし、聞いてもいないのに「無効判決」ですからねぇ。。。^^;

法務局の方はそんなことは一言もおっしゃっていませんでしたが、この先例をちょっと前に読んでいたとしたら、ハナシの辻褄がすっごく合いますよね。
妙に納得したし、黒幕の存在が発覚したような気がして何だかホッとしたのですけれども、ヨクヨク考えてみましたら「え゛~っ!!!!そんなぁ~。。。!<`~´>」なのです。

間が良いのか悪いのか。。。良く分かりませんけども。。。(~_~;)
続きはまた来週~♪

コメント
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