おはようございます。
9月、10月は祝日が多いせいか、気が付いたら月末間近。。。。またしても、今月も。。。「ヤバイかっ?!」
オシゴトは計画的に! ^^;
。。。というわけで、今日は現在進行中の案件のこと。クライアントさんと電話してて、「あ、こんなの書いてないかも(ニヤリ)。」と思いました。
それで~。。。何の案件かと言うと本店移転です。
この前も書いたような気がしますが、ここのところ、本店移転する会社サンがまた増えてきてます。
しかも、管轄外の本店移転。
今月移転した会社サンは、2年前に管轄外の本店移転をしたばかりなのに、またです。
ご担当者様は、「また引越しですよ。ハァ~。。。。」 っておっしゃってました。
そして、今ご依頼いただいているのも、管轄外の本店移転です。
実際の移転は数ヶ月先なんですが、会社にとっては一大イベントですから、かなり頑張って準備していらっしゃる模様であります。
それにしても、本店移転。
以前も書きましたが(。。。。って、ずいぶん前だったんですねぇ~。。。)、「取締役会決議はもうやっただろ!ナンデもう一回やるんだよぉ!」 と、取締役に指摘され、担当者の方がタジタジになるケースは多くって、というか、ほぼ例外なくこんなハナシになっているような気がします^^;。
ぃゃぃゃホント、面白いぐらい、皆さん同じことを聞いてこられるもんですからね。。。「過去のブログを読んでくださいよぉ。」 と言いたくなる気持ちを抑えつつ、毎度おんなじ説明を繰り返すワタシです。
過去の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/931928c57fe448ed5d2c3096d1e22057
そして、管轄外の本店移転ですと、定款変更が必要になりますね。
。。。あ、それは同じことじゃないか。。。
今は、法務局が集中しつつあるので、商業登記所は1県に一つしかないトコロも増えてるようですから、法務局の管轄と定款変更はズレてきちゃいました。
。。。というわけで、定款で定めた地以外に本店移転するときは定款変更が必要。。。と言い直しましょう。ですけど、東京23区は相変わらず一つの区に管轄法務局が一つというところがほとんどなんで、若干実感が湧いてきません^^;
あ、あ、それで、何が言いたいかというと、「本店の所在地を変更するための定款変更決議が必要な場合に、どのタイミングで定款変更すれば良いのでしょうか?」 ってのが本題。
皆さん、わりと考えていないことが多いんじゃないですか?
続きはまた明日~♪
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