司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定款の附則 その1

2012年05月28日 | いろいろ

おはようございます!
段々とバタバタしつつありますが、お陰様で、いくつかブログのネタもご提供いただきました。
ありがとうございます~♪ (勝手に使わせていただきます^^;)

では早速。

クライアントさんが、本店移転することになりました。
(最近、またまた多いのですけどね。。。本店移転の案件。)

グループ会社が何社も本店移転するのですけれども、登記的には、管轄内移転と管轄外移転になる会社がそれぞれございます。
移転時期はまだ先なんですが、年明け直後くらいから、ポツポツとご相談がありました。
デッカイ会社サンなもんで、準備は慎重に。。。なのでしょうか?
移転先が決まり、引越しの準備も徐々に進められているそうです。

そして、この時期。
管轄外移転をすることになる会社さんは、定時株主総会で定款(本店所在地)変更決議をすることになりましたんで、「定款変更決議の仕方についてアドバイスをお願い!」とのこと。

本店移転については、以前、結構しつこい記事を書いておりますので、そちらをご覧いただくとしまして、
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/628b2338d4d7488c2153793dc8cec24a

本店移転日と定時株主総会の間が何ヶ月か空いてしまいので、定款規定と本店を一致させるために、期限付決議をするってことになったワケデス。

。。。で、期限付決議をどのようにするか。。。ってことですが、①議案の本文中に「平成●年●月●日付で定款変更決議をいたします。」と記載する方法と、②定款変更案(対照表)の中に附則を設ける方法、①②を併用する方法があります、と説明しました。

定款変更議案の場合は、別紙を作成することが多いんですよね。(対照表を作成するからなのかな?)
ま、今回は、本店所在地の条項の変更のみですので、分量は少ないのですけれども、対照表を作成することになりまして。
ですので、①でも②でも③でも、お好きなモノでどうぞ~♪ と申し上げておきました。

個人的には、②が好きです(好き嫌いの問題じゃないのかも知れませんが。)。
何故かというと、議案内容に盛り込もうとすると、忘れそうになるから^^;
「定款変更案」という別紙を作っておき、ソレに効力発生日に関する附則を設けておけば、取締役会(議事録)も、招集通知も、株主総会議事録もその紙をペペッっと付けておけばオッケ~じゃないですか♪

そこで、効力発生日に関する附則(例)をお伝えしたわけです。
「附則: 定款第●条の変更は、平成●年●月●日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。」

そして、①~③のどれにするか検討され、結局③を選択されたとのご連絡をいただいておりました。
ところが。。。。思いがけず、おかしな展開に。。。

続きはまた明日^^;

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