司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その1

2012年05月14日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、内藤先生のブログに救いを求めてコメントをさせていただきましたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、本日は、その「法務局へ照会した案件について」です。

最近、何だか法務局への照会が必要な案件が続いておりましてね~。。。
とりあえず、一般的な見解について電話照会を試み、その後、窓口へ相談に行く。。。という手順です。

。。。で、今回の案件は、関西の会社サンのハナシでして、当然のことながら窓口相談はままならず、文書と資料を揃えるのにナカナカ苦労いたしました。
それに、やっぱり、関西って、関東と違うじゃないですか?
交渉の進め方がムズカシイ。。。。ような気がして。。。^^;

。。。というわけで、どんな内容か。。。から。。。

新しいクライアントさんなのですけれども、今年の初め頃から、アレコレご依頼をいただいておりましてね。
元々のご依頼は、東京の会社のハナシだったのですけれども、関連会社である関西の会社もイロイロと変更事項がありまして、「ついでに。。。」的に変更登記のご依頼をいただいたわけです。

そこで定款を拝見したのですが、「コレって、現行定款に間違いないですか?」というところからハナシは始まりました。

何故かというと、「監査役が取締役会に出席する義務があるんですか?」 とのご質問をいただいたからです。
ご存知のとおり、監査役に業務監査権限があれば「義務あり」、なければ「義務なし」ということになります。
そして、業務監査権限のありやなしや?。。。は、定款を見なければ分かりませんよね~。

。。。で、定款なんですが、つまり、「何も書いておりません」
監査権限が会計に限定(=業務監査権限なし)されていれば「定款に規定があり」、限定されていなければ「規定がない」というのが原則ですけどね。。。。
だけど、その定款、会社法対応の定款変更がされた様子が。。。。怪し~。。。。(ーー;)

定款変更されていないのであれば、みなし規定が記載されていないだけで、実は「業務監査権限はありません!」って可能性もありますモンねぇ~。
ちなみに、この会社サン、会社法施行時の資本金の額は1億円未満で、株式の譲渡制限に関する規定も存在しますんで、昔で言う「小会社」です。なので、会社法の施行時点では、監査役には「業務監査権限」はなかった(とみなされていた)はずです。

しかしながら、その後、定款変更をして、「監査の範囲を会計に限定する」というみなし規定を廃止している可能性も否めません。
まぁ~ね~。。。そういう定款変更をすると、監査役の任期が満了しますんで、登記事項証明書の方も確認しましたが。。。定款変更による任期満了。。。みたいなモノは見当たりません。
ただし、これもね~。。。「定款変更したケド、監査役の変更するのは忘れたぁ!」ってことも珍しくはなく。。。。(~_~;)

さらに、担当者様が「定款変更したかどうかわからない」とおっしゃるので、「じゃあ、キチンと確認しましょう♪ 過去の議事録を拝見すれば判りますから♪」。。。ということになったワケです。

ハナシがクドイ?
確かに。。。
ま、でも、とりあえず、明日に続くっ=3  

コメント
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