司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定款の附則 その2

2012年05月29日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日は、久々にボリューム満点の登記申請書を作成しました。
どんなのか。。。というと、取締役会・監査役・監査役会・会計監査人の設置と増資です。
取締役1人だけの会社だったのですけれども、どーん!と増資いたしまして、機関設計もいちばんシンプルなものから、フルセット(?)への変更。役員サンもど~ん!と増えましたんでね~。 OCR用紙だったら、7~8枚くらいじゃないでしょうか?
目がチカチカしました^^;
もちろん、登録免許税も高額ですし、役員サンの登記の順序もキッチリせねばなりませぬ!
キンチョーしました。。。

では、昨日の続き~♪

ご相談いただいた会社サンからは、③で決議します。とのご連絡をいただいて数日後。。。
「ドラフトを確認してくださいね。」とのメールをいただきました。

ファイルはいくつかあるのですケド、その中に「定款変更決議後の定款」ってのがありまして。

******
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都●●区(←変更後)に置く。
(中略)
附則 定款第3条の変更は、平成●年●月●日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。
******

へっ?!

どうやらですね。。。定款変更対照表の「定款変更案部分」を対照表じゃない普通の定款に反映させたモノのようでした。
キモチは分かる。。。けど。。。。何か変!?
第3条は、効力が発生していないワケですが(附則がある以上、効力発生日前の定款ということになりますね。)。。。これですと、変更前(つまり現在)の第3条の規定が不明です。一体「何処に置く」と規定されてるの?。。。ですよね^^;

(例)
現行定款: 第3条 当会社は本店を東京都渋谷区に置く。
定款変更案: 第3条 当会社は本店を東京都港区に置く。
  附則 定款第3条の変更は、平成24年7月1日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。

↑ こんな風に新旧規定が対照されていればこそ、意味が分かるモンだろう。。。と思うのです。

そこで、「現行定款」を作成するとしたら、定款変更日までの定款は従前どおりの規定(附則のないモノ)、定款変更日以降は第3条を変更後の規定にしたモノ(附則は自動消滅済なのでナシ)になると思いますよ。と申し上げました。

つまり、こういうこと。

******
【決議後、効力発生前】
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都渋谷区に置く。
(以下略)
(附則は表示しない)
******

******
【効力発生後】
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都港区に置く。
(以下略)
(附則なし(自動消滅済))
******

すると、今度は、「定款規定として表示しなくて良いなら、自動消滅の旨は必要ないのでは!?」 とのご指摘をいただきました。

「むぅ~。。。。(~_~;)」 そう言われてみればそんな気もします。
単に期限が到来すれば、変更変更するだけ。。。

皆様は、どのようにお考えでしょうか?
続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする