司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その2

2012年05月15日 | 商業登記

おはようございます♪
本日もどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_

さて、では早速昨日の続きです。

「会社法対応の定款変更は、必ずやってくださいマセ~ッ!!」 でもって、「定款変更しないなら、せめて、みなし規定を記載した文書を作っておいてくださぁ~い!!」

と、言いたいのはヤマヤマですが(←もしかして、言ってます?)。。。ま。。。難しいのでしょうかねぇ^^;
ご存知のとおり、整備法第77条では、「定款に定めがある事項を示さなければならない」(←スミマセン。かなり省略してマス。)とされておりまして、定款にみなし規定の記載がない場合には、整備法によりみなされた事項を別途開示することになっています。
。。。ということは、本来であれば、定款変更していなければ、みなし規定の開示がなされるはずなんですが。。。

ウチの事務所のクライアントさんの中には未だにこの「みなし規定を記載した書面」を定款に合綴していらっしゃる会社サンがありますが、これを、会社に求めても無理なんじゃないだろ~か。。。と個人的には思っております。
だってね~。。。。これを(専門家に頼まなくっても)ちゃんとできる会社なら、定款変更をしたかどうか分からないハズはないし、そういう認識がある会社サンだったらば、たぶん、定款変更しているから。。。

あ、でもでも、クライアントさんの名誉のために申し上げておきますが、こういう会社は世の中にはたっくさんあると思うんです。
ですからね。。。今回の会社サンが「とんでもない!」ということではありません。

近年は、法務局がとても親切にイロイロと教えてくださるようになったんで、必ずしも司法書士に依頼せずとも、登記申請ができるようになったワケで、そうなると、やっぱり費用のモンダイもありますし。。。必要に迫られない限り、司法書士に頼まない、という選択をする会社サンもあるんでしょう。。。

。。。というわけで、過去の議事録の写しを拝見いたしましたところ。。。
部分的に定款変更をされていらっしゃる、ということは判明いたしましたが、肝心の会社法対応の定款変更はしていませんでした。
つまり、当初知りたかった「監査役の監査範囲」は、判明。
監査役には業務監査権限はなく、したがって、監査役は取締役会に出席する義務はございません!
あ~すっきりした!

。。。と思ったか。。。というと、実は別の問題がありまして。。。ここからが本題です。

定款変更していない、ということは、取締役の任期は会社法施行前と同じ、つまり、取締役については「選任後2年以内の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」ですよね。
なのに。。。。この会社サンの履歴事項全部証明書によれば、選任の4年後くらいに「取締役が解任」されております。

最初は、「解任なんて珍しいなぁ~」と思った程度でしたし、解任決議をした株主総会議事録のございましたんで、特にギモンもなかったんですケド、さすがに議事録を全部拝見した以上、履歴事項全部証明書と付け合せをすることにもなり、さらに現行の定款規定に関しても明らかになったんで、気が付いてしまいました。(←実は、当初からチョット疑ってはいたケドね^^;)

え~っと。。。。意味はお分かりですね??^^;
さて、どうしましょ?
続きはまた明日♪

コメント
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