司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記原因の誤植!?

2016年07月14日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、ある法務局からお電話を頂戴しましてね~。。。
ある意味、と~っても懐かしいハナシだったんです。

そういや、ブログにも書いただろうな。。。と思って検索したら、どうやら書いてないみたいなので、ご紹介したいと思います。
(でもなぁ~。。。書いた記憶はあるので、見つけた方は教えてくださいまし m(__)m)

え~。。。モノは、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」でございます。

種類株式発行会社に移行する際には、絶対に登記するコトになるワケですけれどもね。。。

会社法が施行されて間もなくの頃のこと。
東京の「とある出張所」に種類株式発行会社への移行の登記を申請したのです。

そしたらお電話が。。。。

「登記原因が違ってますから、補正してくださいね。」。。。という。
コレね~。。。ワタシは、登記原因を「変更」として申請したのですケド、法務局のヒトは「設定」だと仰るのです。

ココロの声→「まぁね~。。。確かに、設定の方が合ってる(?)ような気はするケドねぇぇ~。。。ダケド、登記記録例が「変更」になってるんだから、しょうがないでしょ~。。。」

と思いつつ。。。「まあ新設ではあるんですケド、先例の登記原因は「変更」になってますんで補正じゃないですよね!?」と申し上げたワケです。

すると 「はぁっ??? 先例では、「設定」になってるでしょっ!!? 補正してねっ!!(怒)」

。。。というやり取りが続きましてね。。。ど~もハナシが噛み合ってないんだなぁ~。。。???(ーー;)

結局、(確か)ワタシから、件(クダン)のブツをFAXすることにしたような気がします。

そして、その後、ようやく事情が判明!!

会社法が施行される前(=先例が出る前)に、(法務省から?)各法務局にあてて登記記録例の冊子(←結構分厚い本です)が配布されたらしいのです。
当然のことながら、職員の皆様は、それを参照されますよねぇ~。。。がっ!!!。。。そこには、なんと!誤植があったみたいでして。。。(~_~;)

少なくとも、この件に関しては、先例だと「変更」になってるのですケド、その冊子では「設定」と記載されているんですって!
それが、話の噛み合わない原因だった。。。ってコトが判明。
。。。が、法務局の皆様も、そんな誤植があるなんて夢にも思わないでしょうから、ホンモノの先例とわざわざ照合するハズもないのでしょう。。。

。。。で、ようやくハナシは分かったのですケド、その後も何件か同じハナシで法務局とやり取りしまして。。。それからは全くモンダイがなかったのですけど。。。。10年も経って、またしても、このハナシが出てきた。。。というワケでした。

実際には、「設定」だろうが「変更」だろうが、何のモンダイも起こらない「どーでも良いコト」に違いない。。。とは思いますケド、間違っていないのに、補正するのはイヤですからねぇ~。。。。で、今回もナカナカ話が通じませんでした(~_~;)

そりゃそうか。。。職員のヒトだって、「一体何を言ってるの!?」って思うでしょ~ね~。。。(@_@;)

それにしても。。。その誤植、まさか訂正されてない、ナンテコトはないのよね~。。。
そういうご経験のある同業者の方もいらっしゃるのではないかと思います。

補正しちゃった人。。。いないよね!?  (~_~;)

コメント (6)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 決算公告のIT化と公告方法の... | トップ | 監査等委員会設置会社の登記... »
最新の画像もっと見る

6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (関西勤務司法書士)
2016-07-15 12:42:17
先生、いつもありがとうございます。
単一株式から種類株式に移行する場合の原因は、新しい登記欄ができるので、「設定」ではないかという意見や、青山修『種類株式・種類株主総会の登記実務』(新日本法規)49頁の登記記載例では「変更」となっているところ、登記申請書の登記事由の記載例では、設定とされているため、
(しかも、株式の内容の変更としないとまで注意的に記載されている)原因に設定と記載すると思われる方もおられるかもしれません。
個人的に、「設定」でもいいんじゃないかと思うんですが、なかなか理由がよくわかりません。
返信する
Unknown (charaneko)
2016-07-15 13:31:19
関西勤務さん、コメントありがとうございましたm(__)m

たしかに、どうして変更?。。。とは思いますよね。
そういうコトになっていたとは存じませんでした。
情報をお寄せいただき、ありがとうございました!!
返信する
Unknown (東京開業したて)
2016-07-17 23:49:04
前に新人研修同期生で先に実務をしている方からこの話題についてチャットで提供がありまして、その時ネットで調べて、先生のブログで2010年01月27日「 地方の法務局への登記申請 その3」にありましたので、参考にさせていただきましたことを思い出しました。
返信する
Unknown (charaneko)
2016-07-19 10:06:59
東京開業したてサン、コメントありがとうございました。

あぁ~。。。やっぱし書いてましたねぇぇ~。。。(~_~;)
自分のブログのコトなのに、ヒトに教えていただくなんて、お恥ずかしいハナシでございますケド、まぁ、こんな奴だって皆様ご存じでしょうから、今さら気取ってみてもしょうがないか。。。はぁ~。。。(ーー;)

しかし、四国の話なんて、すっかり忘れておりました。
へぇ~。。。そうだったんだ♪。。。ナンテ、思いながら読み返しました。。。へへっ。。。

ついでと言ってはナンですが、もう一つの発行済み株式総数のハナシ。。。今は、「普通株式●株、(仮)A種類株式0株」とするのは、止めました。

あの頃は、結構こだわっていましたが、段々と考えが変わっていきます。自分でも何だか不思議な気がします。

。。。というワケで、かなりテキト~なヤツで申し訳ありません。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
返信する
Unknown (東京開業したて)
2016-07-20 00:28:45
先生、返信(?)有難うございます。先生のブログはリアルでとても勉強になります。。。。といいつつ、開業したてで、まだ何も仕事してないのですが。
いずれにしろ、こちらこそ、今後ともどうか宜しくお願いします。
返信する
Unknown (charaneko)
2016-07-20 10:21:42
東京開業したてサン、わざわざスミマセン。ありがとうございましたm(__)m

オシゴトは、理論だけじゃないですよね~。
ブログに書いてあるコトは、実際にあった出来事ばっかりなんで。。。というか、ワタシが想像できないダケですが^_^;。。。今後のお仕事に少しでもお役に立てれば嬉しいデス♪

最近、チョットコメントが淋しくて。。。何でも良いので、またよろしくお願いいたします!
返信する

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事