司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

連件申請と添付書面の援用 その1

2023年09月21日 | 商業登記

おはようございマス♪

本日も、本当にちょっとしたオハナシでございマス。

組織再編の案件の場合って、単純に「吸収合併のみ」、とか「株式交換のみ」というケースって、わりと少ないんですよね~。。。例えば、合併だったら、存続会社に役員の追加選任があることも多いし、株式交換だったら、交換対価の調整のために、株式分割や株式の無償割当てが必要。。。ということが結構あります(^^;)

それに、吸収分割と吸収合併が組み合わさっていたり、吸収合併と株式交換が組み合わさっていたりと。。。複数の会社の組織再編が複雑に絡み合っていることもある。。。(◎_◎;)

 

。。。で、現在進行中の組織再編は、株式交付と株式交換の組み合わせでございまして。。。

 

あ、そうそう。
株式交付は税制改正があって、10月1日以降は、同族会社では基本利用できなくなるみたいデス。

なので、今回も駆け込みの株式交付だったみたいです。
なんだかなぁ~。。。せっかく慣れてきたトコロだったのに。。。はぁ~。。。(;´Д`)

 

。。。で、今回の案件。。。自分でもよく分からなくなるほど、変更事項がイッパイあるんですケド。。。(;_;)
株式交付親会社(=株式交換完全子会社)では、種類株式発行会社なのでこれを止めて、株式交換完全親会社の方では逆に種類株式発行会社に移行いたします。
で、株式交換の直後に総株主の同意で株式の種類を変更する。。。というスキーム(-_-;)

それ以外にも、目的変更や株券廃止もあり、2社ともに株式の無償割当てもあり。。。と、なかなか複雑な手続きだったんですよね~。。。。( ;∀;)
種類株主総会の決議も必要だし。。。

 

ところがっ!!!

申請書を作ってみたら、添付書面の種類は思ったよりも少ない。。。(^^;)
申請書のボリュームも大したことない。。。あれっ?? (^^;)
ぇぇえ~っ??????ほんとかね????

。。。と思っていたんだけど。。。議事録が分厚いということに気づきました。


ムムム。。。。(-_-;)
株主総会議事録と種類株主総会議事録は、1件目に添付したモノを援用できないかな~。。。???

 

どういうハナシかというとですね。。。今回の申請書っていうのは、当然ですケド2件に分かれるワケですよね。

1件目は株式交付なので、株式交付親会社(Aとしましょう♪)が申請人になります。当たり前だけど。。。(~_~;)
で、2件目は株式交換親会社(B)が申請人なんですが、株式交換の添付書面には、Bの他にAの株主総会議事録や株主リストが含まれているってコトね。

つまり、1件目と2件目に添付するAの株主総会議事録や株主リストは同じモノなのですよ。
まぁ、別紙がぶ厚いだけだから、必要な別紙をそれぞれ添付すれば手間は変わらないとも言える。。。けれども、援用(前件添付)した方が効率的じゃないですか?


例えばね。。。以前、新設分割をやったコトがあるんですが、新設分割設立株式会社は5社。
この場合、設立登記に分割会社の書類を添付しますでしょ?
しかし、分割会社の株主総会議事録は全部同じモノ。。。(-_-;)

同じ議事録を5件とも添付しますかね~???

こういうのって、どう思います?

。。。というワケなんですが。。。長くなったので次回へ続く♪

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
前件添付いいよね (みうら)
2023-09-21 09:41:36
だめな理由かない
返信する
Unknown (charaneko)
2023-09-21 09:44:03
みうらさん、コメントありがとうございました。

考えすぎかもしれませんが、一応、つづきも読んでみてくださいませ m(__)m
返信する

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