司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

属人的定めのこと その6

2020年05月15日 | 株式・新株予約権

おはようございます。

属人的株式の締めくくり方が分からなくなり、続きを書く気力がなくて、更新をさぼっていた今日この頃でございます。。。(;一_一)
さすがに、新型コロナウィルス関連のことも話題にしないと。。。(~_~;)。。。と思っていたのですが、更新もしていないのに、何だか閲覧数がうなぎ上り????
何だ何だっ!!。。。と見てみたら、かなり昔書いた「書面決議」のあれこれが大人気なようです(~_~;)
ありがとうございます <m(__)m>

びっくりしたわぁぁ~。。。
一応、ざっと読み直してみましたケド、今でも特に支障はないような気がします。

え~。。。では、属人的株式の続きです♪
そんな場合じゃないんでしょうけど、さすがに完結させないといけませんのでね。。。はぁぁ~( ;∀;)

まず、株式交換契約書ですけれども、効力発生までに属人的株式を廃止する旨、これを条件として株式交換の効力が発生する旨の条項を設けました。
属人的株式がない状態で株式交換をする。。。ということです。

ま、これは良いとして。。。問題は種類株主総会!
定款には、種類株主総会の決議を要しない旨の規定がないのでして。。。(>_<)

属人的株式は「みなし種類株式」ですんで、当然ながら種類株主総会の要否を考えねばなりませんよね。
今回必要になるのは、属人的定めを廃止する定款変更にかかる種類株主総会の決議です。。。これは決定!

次に、株式交換契約の承認なんだけど。。。(?_?)
これは~。。。要るのかしら???
つまりですね。。。属人的株式を株式交換の効力発生日の前日までに廃止すれば、種類株式がない状態で株式交換ができるので、種類株主総会決議は要らないのでは???。。。ってことね。

そして、モノの本によりますと、株主が1人の場合は、種類株主総会じゃなくて、その株主さんの「同意」で良し。。。。だという。。。

ん???それってなんだろ~???
会社法の規定じゃないよね??
解釈なのかしら~???

ま、よく分からないんで、株主は1人ですけど種類株主総会にしておきました(~_~;)
ホントは同意書の方が簡単なんですけどね。。。根拠がわからないんで。。。( ;∀;)
ご存じの方、教えていただけると嬉しいです <m(__)m>

それから、属人的株式を除く株式にかかる種類株主総会。

これがなぁぁ~。。。(*_*;

確かに、今回のように複数議決権のある属人的定めであれば、通常の株主総会では属人的株式を有する株主だけで決議ができてしまうワケですよね。
なので、属人的株式を持たない株主だけで決議をすること自体は意味のあることなんだろうと思います。

でもね~。。。
属人的定めを廃止するコトに関して、他の株主さんに不利益は全くなし。。。だから、種類株主総会は要らないだろう。。。という結論に達しました。

じゃあ、株式交換の方はどうなんだろう??
ってことなんだけど、前に戻って(~_~;)。。。種類株式が廃止されることを条件として株式交換をするのですからね。。。そもそも、株式交換契約の承認に関しては、種類株主総会は要らないハズよね。。。と考えまして、そっちの種類株主総会は要らないコトにしました。。。(#^.^#)

一応まとめ。

通常の株主総会
 定款変更(属人的株式の廃止)と株式交換契約承認

属人的株式にかかる種類株主総会
 定款変更(属人的株式の廃止)と株式交換契約承認
 ※ 株式交換契約承認は、要らないとは思いつつ。。。ついでに決議しました(^^♪

属人的株式以外の株式にかかる種類株主総会
 不要
 ※ 定款変更は、不利益を受ける可能性が全くないため不要
   株式交換は、属人的株式が廃止された後に行うため種類株主総会は不要

 

。。。とそんなことをメモって、登記申請をしました。
添付書類としては、定款変更前の定款を添付するところが、ちょっと違うかな?。。。と思います。

しかしね~。。。。結構面倒くさいことをやっているにも関わらず、種類株式の登記がないんですよ。。。当たり前ですが(=_=)

おかげさまで、登記はなんてこともなくサラッと完了しましたけれどもね。。。な~んか、変な気がしました。

。。。というわけで、無理やり終わります。。。ほっ♪

長々引っぱったわりに、しょぼい記事になってしまったかもしれません。
ワタシにはちょっと荷が重かった話題でしたかね。。。期待していた方! 申し訳ないですっ (>_<)

次回からは、タイムリーな話題にしましょうね~
ではまた~♪

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