司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

役員の定年 その4

2011年11月07日 | 役員

おはようございます♪

先週までのハナシは、ワタシがクライアントさんから聞いたことに過ぎないのでありますが、今日のは違いますっ=3

ま、とにかく、先週の続きから。。。
役員の任期というのは、会社法下ではかなり柔軟に定められるようになっていますよね。
実際の案件では、あまりお勧めはしていませんが、例えば、役員の一部のヒトだけ異なる任期を設定するとか。。。。

だとすれば、株式会社であっても、例の法人のように定款に定年に関する規定を置いたって良いんじゃないの?
と考えられるわけです。
そうしたら、文献発見!
いつも頼りになる「実務相談 株式会社法3(商事法務) P9」に書いてありました。
これ、旧法のことなんですけどね。。。。な~んだ。。。以前から「定款に役員の定年制の規定を設ける」のは有効とされていたんですって。
見たことないですけどね(←くどいけど)。

非上場会社の定款は、クライアントさんのもの以外は拝見する機会がないので、定かではございませんけど、想像するに、非上場会社はそもそも定年を設ける必要性に迫られていなかったり、そのような規定を設けられることをご存知なかったりするんじゃないでしょうか?
一方、上場会社では、「定年規定は定めたいけど、定款に変わった規定を盛り込むのはちょっと。。。イヤ」 ってことなんじゃないかしら?

この想像が当たっているかどうかは分かりませんが、とにかく、一般的でないのは事実だと思います。

そして、この前購入した「新・取締役会ガイドライン(商事法務)P415」では、こんなことが書いてありました。

アンケートの結果によれば、役員の「定年制がある」と答えた会社は46.5% なのだそうです。
↑やっぱりね。。。というか、ちょっと少ないんじゃないかな。。。という印象。

ただ、会社がどのように実施しているかってことではなく、「取締役規則で定年制を定めることは有効か?」というような書き方がされています。
結論としてはですね。。。「規定上、定年制を定めて自動的に任期満了退任させるような規定は無効。一定年齢に達した取締役が任期満了した場合は次期定時総会での取締役候補としては推薦しないという訓示的規定と解釈すべき。」ということです。

だいぶ要約しちゃってますので、購入して読んでみてくださいね♪ お勧め!

。。。ってことで、それらしい文献を見つけて嬉しい限りです。
結論としても、大体思っていたことと同じ。。。かな?

はっきり書いてはおりませんが、たぶん、多くの会社では内規(←社内規程)によって定年規定を設けているってことだと思います。

その後、その内規の実例を拝見する機会がありまして。。。
・定年の年齢を定め、(取締役社長 ●●歳、専務取締役 ●●歳)株主総会における選任のための推薦に当たってはこれを斟酌する。
ただし、定年年齢を超えた者を選任したときは、定年の規定は適用しない。
・任期中に定年年齢に達した場合は、任期満了をもって退任する。
・定年の延長もありうる。

↑こんな感じ。
なんだか、一応は決めておくけど、適用については流動的な感じでした。ちょっと思っていたのとは違ったな。。。

単純なようで、そう単純でもないですよね~。。。
難しく考えすぎかな?^^;

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