おはようございます。
ゴールデンウィークが近づいて参りましたね♪
今年は2日休むと10連休になるようですが、ワタシは暦どおり出勤いたします。
電車とか空いてるんだろうな。。。
こういう時って、仕事ははかどるんですよね~。
というわけで、昨日の続きです。
条文を読む限り、会社が解散しますと「清算株式会社」になります。清算株式会社になったとしても、定時株主総会は開催しなければならないのですが、それは清算事務年度にかかる定時株主総会なわけです。
「清算株式会社だけれども、解散前の事業年度にかかる定時総会に関しては、解散前の会社として必要。」という風には、どうしても読めません。
以前、合併で解散した会社の計算書類の承認はできない、というような記事を書きましたら、わりと皆さんご興味があるようです。
清算株式会社に関してもこれと似ていますが、物理的に開催できないわけではないですからね。。。要らないという前提に立つと、どういう理屈になるのかな。。。って考えてみました。
会社が解散すると、清算人は、解散日における貸借対照表(BS)と財産目録を作成し、株主総会においてその承認を受けなければならないとされています。
この解散日におけるBSというのは、結局のところ、解散事業年度におけるものなのですが、今までのとは微妙に違うってことになっております。
すなわち、解散前の会社というのは、ある一定の会計方針によって資産や負債を計上しているわけですが、解散後は清算することが最重要ですので、資産の価格は処分価額で計上されることになります。
一方、解散日から2ヶ月以内に税務申告をする際は、貸借対照表や損益計算書を提出しますけれども、こちらは今までの会計方針にしたがって作成されたものってことになっているようです。
。。。ってことで、実務上、貸借対照表は2種類作成する必要があるのですが、株主総会で承認されるBSは時価、税務署に提出するBSは簿価で作成されたものなんです。そして、後者に関しては定時総会の承認は受け(られ)ないわけですよね。
これを前提に解散事業年度にかかる定時総会について考えましょう。
また明日!!^^;
3月決算の一般社団法人が5月の臨時総会で解散します(本来の定時総会前の臨時総会です)。解散後は清算事業年度になるので、解散しなければ任期満了となり改選の必要がある監事については、そのまま清算結了まで退任しないという考え方でよろしいでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
ご理解のとおり、清算法人の監事の任期は定められておりませんので、解散後に任期満了することはありません。
株式会社の場合もそうなんですが、監査役については敢えて退任させる会社は少ないような気がします。
でも、先日、解散に伴って監査役を退任させた会社もあったので、近々ご紹介したいと思っておりマス。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
臨時総会ではなく、定時総会の1号議案で決算報告承認、2号議案で解散決議をした場合でも、任期満了前の解散となるので、監事等の役員変更登記をする必要はないかと思いますが、いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
お問い合わせの件は、仰る通りだと思います。
細かい話ではありマスが、解散の効力発生時点を定時株主総会終結時としたらどうなるかなぁ~。。。なんて、ビミョーなコトを考えてしまいました。
ちょうど今、合併案件がありまして、消滅会社の役員が改選期なんですが、その1週間後くらいに合併しちゃうのです。
理屈では、決議をして登記もするってコトになるんですケド、実務では少ないですよねぇ~。。。
(今回は決議も登記もするというコトです。)