おはようございます♪
今年もあとわずかとなりまして。。。。ちょっと焦っている今日この頃でございます (~_~;)
では早速前回のつづきデス。
「小見出し」というモノがどうして必要なのか。。。というコトは分かりました。。。よね?(^^;)
じゃあ、小見出しの「文句」がどうして違うのか?
法人というのは、会社と違って、それぞれ設立の根拠となる法令が異なっています。
そして、登記に関しても、商業登記法や商業登記規則を準用している部分が多いんだけど、全部じゃないワケですよ!
さらに、登記事項や添付書面の定め方がものすごくアバウトなのよね~。。。。
さらにさらに、役員に関しては全てを登記しない法人がとっても多いっ!!
常日頃、合同会社が分かりにくいのは、「平社員」が登記事項になっていないからじゃない?。。。って思ってますが、法人登記の場合は「代表者だけ!」を登記するところがものすごく多いので、登記事項は少ないのですケド、それが分かりにくい原因になっているような気がしております (;_;)
。。。で、とりあえずおさらいをば。
一般社団・財団法人 目的
特定非営利活動法人 目的及び事業
事業協同組合 事業
社会福祉法人 (小見出しなし)
医療法人 目的及び業務
学校法人 目的及び業務並びに設置する私立学校私立専修学校又は私立各種学校)の名称
管理組合法人 目的及び業務
農事組合法人 事業
これが、法務省の記載例から抜き出した「小見出し」でございましたよね!?
このうち、一般法人については前回書きましたので、それ以外について考えてみたいと思います。
え~。。。まず、事業協同組合を除く法人ですケド、これらの法人の登記事項は「組合等登記令」においてまとめて定められているんです(#^.^#)
(個人的には、その整理すらちゃんとできていませんでした_| ̄|○)
組合等登記令
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
↑ これが登記事項に関する規定なんですけども、2項1号の「目的及び業務」ってヤツが、今回の「小見出し」に当たるもののようでございマス(^^♪
なるほど~。。。。
しかしですよ?。。。だったら、組合等登記令によって登記する法人の小見出しって、同じになるんじゃないの?。。。と思いません?????(◎_◎;)
これね。。。どうやら、各法人の根拠法(=医療法人であれば「医療法」)によって目的等の定め方が異なっているようなんです。
例えば医療法人の登記事項はこうなっています↓
医療法44条2項
医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
このうち、1号の「目的」と、医療法42条の2第1項の「収益業務」というモノを「目的及び業務」として登記するのだそうです。
ほぉぉ。。。確かに「目的及び業務」ですね (#^.^#)
ただ、収益業務というモノ。。。「病院等の経営に宛てるため」とされてますが、実際の登記記録は、「定款記載事項の3号の病院等の経営」が登記されているイメージなんですよね。。。う~ん。。。。それ、収益業務なのか ???。。。。(-_-;)。。。残念ながらよく分かりません。
。。。。というワケで、気が付くと、結構なボリュームになっているので(相変わらず中味はちょぴッとですケド(~_~;))次回へ続く~♪
今年もあとわずかとなりまして。。。。ちょっと焦っている今日この頃でございます (~_~;)
では早速前回のつづきデス。
「小見出し」というモノがどうして必要なのか。。。というコトは分かりました。。。よね?(^^;)
じゃあ、小見出しの「文句」がどうして違うのか?
法人というのは、会社と違って、それぞれ設立の根拠となる法令が異なっています。
そして、登記に関しても、商業登記法や商業登記規則を準用している部分が多いんだけど、全部じゃないワケですよ!
さらに、登記事項や添付書面の定め方がものすごくアバウトなのよね~。。。。
さらにさらに、役員に関しては全てを登記しない法人がとっても多いっ!!
常日頃、合同会社が分かりにくいのは、「平社員」が登記事項になっていないからじゃない?。。。って思ってますが、法人登記の場合は「代表者だけ!」を登記するところがものすごく多いので、登記事項は少ないのですケド、それが分かりにくい原因になっているような気がしております (;_;)
。。。で、とりあえずおさらいをば。
一般社団・財団法人 目的
特定非営利活動法人 目的及び事業
事業協同組合 事業
社会福祉法人 (小見出しなし)
医療法人 目的及び業務
学校法人 目的及び業務並びに設置する私立学校私立専修学校又は私立各種学校)の名称
管理組合法人 目的及び業務
農事組合法人 事業
これが、法務省の記載例から抜き出した「小見出し」でございましたよね!?
このうち、一般法人については前回書きましたので、それ以外について考えてみたいと思います。
え~。。。まず、事業協同組合を除く法人ですケド、これらの法人の登記事項は「組合等登記令」においてまとめて定められているんです(#^.^#)
(個人的には、その整理すらちゃんとできていませんでした_| ̄|○)
組合等登記令
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
↑ これが登記事項に関する規定なんですけども、2項1号の「目的及び業務」ってヤツが、今回の「小見出し」に当たるもののようでございマス(^^♪
なるほど~。。。。
しかしですよ?。。。だったら、組合等登記令によって登記する法人の小見出しって、同じになるんじゃないの?。。。と思いません?????(◎_◎;)
これね。。。どうやら、各法人の根拠法(=医療法人であれば「医療法」)によって目的等の定め方が異なっているようなんです。
例えば医療法人の登記事項はこうなっています↓
医療法44条2項
医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
このうち、1号の「目的」と、医療法42条の2第1項の「収益業務」というモノを「目的及び業務」として登記するのだそうです。
ほぉぉ。。。確かに「目的及び業務」ですね (#^.^#)
ただ、収益業務というモノ。。。「病院等の経営に宛てるため」とされてますが、実際の登記記録は、「定款記載事項の3号の病院等の経営」が登記されているイメージなんですよね。。。う~ん。。。。それ、収益業務なのか ???。。。。(-_-;)。。。残念ながらよく分かりません。
。。。。というワケで、気が付くと、結構なボリュームになっているので(相変わらず中味はちょぴッとですケド(~_~;))次回へ続く~♪
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