おはようございます♪
先日、あるところで(?)同業者の方の書いた記事を読ませていただきましてね。。。。そこに、ちょっと気になるコトが書いてあったもので、今回のお題を採用してみました。
そんなの当然!!。。。というハナシなんですけども。。。もしかしてご存じない方もいらっしゃるのかも知れませので。。。^_^;
それから。。。決して著者の方を非難しているワケではないので、その点はどうぞご理解くださいマセ。
では始まり~♪
登記申請期限というのは、基本的に登記事項の変更後2週間以内。。。とされてマス。
ただし、2週間の考え方は、通常とは少し違っていましてね。。。2週間の満了日が法務局の閉庁日である場合には、翌開庁日まで期間満了日が延びるワケ。
それから、2週間の間の日にいくら閉庁日があっても、ソコはカウントされてしまいます(それが普通なんだケド(~_~;))。
なので、例えばですが、12月29日に何かの変更が生じた場合には、少なくとも翌年の1月3日までは登記申請は出来ない。。。つまり、1週間程度は世の中は年末年始のお休みで、事実上は登記申請が可能な日って僅かしかありませんが、そこは全く考慮されない。。。ってコトです(-_-)
ウチの事務所のクライアントの皆さまは、登記期限をキッチリと守る会社がほとんどなんで、よく「いつまでに登記申請すれば良いですか?」というようなお問い合わせもいただきますけれどもね。。。初日算入される場合とされない場合、満了日が土曜日になる場合などは、若干期間計算が違ってしまう場合もありまして。。。その点は注意しております。
。。。というように、普通はそんな感じで良いんです。
モチロン、会社の都合で登記の完了を急いでいるから、早めに登記を申請したい。。。という事情もあったりするんで、期限内に申請しさえすればよしっ!!。。。ではないのですが。。。
ちなみに、登記の完了を急ぐ(=登記事項証明書や印鑑証明書を早く提出したい)というケースは、一般的には、設立、商号変更、本店移転、代表取締役(社長)の交代、組織再編などですね。
もっとも、普通の役員変更登記でも、許認可事業を営んでいらっしゃる会社の場合には、お役所に届出をしなければならない。。。というコトが多いので、その辺の気遣いもオシゴト的には重要かな?。。。という気がいたします。
なので、急ぎかな?。。。と思ったら、「登記申請の受領証を取りマス?」。。。って、確認した方が良いと思います。
ただ、ここ最近は、オンライン申請の「受け付けのお知らせ(=PDFファイルなど)」でも足りるケースが多いみたいですので、正式な受領証が必要かどうかも聞いておいた方が無難でしょうね。
(受領証は、基本的に写しで足りますが、稀に原本が欲しいと仰る会社サンもございマス。)
また、急いで登記完了後の証明書が必要!。。。という場合は、「お忙しいところ恐縮ですが、○○のため登記完了を急いでおります。ご配慮いただけますと幸いです。」などと、登記申請または添付書類提出の際にメモ書きを添付しておきますと、概ね完了予定日よりは早めに処理していただけています。
(本当に急ぐときだけにしてくださいね~。。。基本は受付順なんで。。。(~_~;))
そうはいっても。。。特に設立なんかの場合は早めに登記が完了しています。
法務局側でもその辺の事情はキチンと把握されているんだろうな。。。って気がします。
。。。。というワケで、気付いたらまたしても横道に。。。(~_~;)
次回は本題に入りマスね。
いっつもスミマセン m(__)m
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