おはようございます(^^♪
昨年は。。。う~ん。。。昨年も?( ;∀;)。。。。なかなかタメになりそうな話題を提供できていないような気がしますけれども、本年も何卒何卒宜しくお願い致しますっ m(__)m
え~。。。昨年末は駆け込み投稿で「終わったぁ~っ!」と思っておりましたが、何とっ!!終わっていなかったことに気づきました _| ̄|○
「事業協同組合」が残ってるじゃん!!
と思われている皆様。。。大変失礼いたしました ( ;∀;)
ま。。。それほど熱心に読んでいただける記事でもないかと思いますが、やっぱりちょっと落ち着かないので、ご紹介しておこうと思いマス (;^ω^)
さて、事業協同組合。。。コチラは、ちょっとグループが違っているんですよね (^^;)
昨年ご紹介した法人は、一般法人と農事組合法人を除き「組合等登記令」の適用を受ける法人でしたが、事業協同組合は、「中小企業等協同組合法」により登記される法人とされておりマス。
まず、「中小企業団体の組織に関する法律」第3条では、
この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。として、
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
と定められてます。
ただし、同法第4条では、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法の定めるところによる。
ということになっています。
では、中小企業等協同組合法はどうなっているかというと。。。。
第3条では、中小企業等協同組合は、次に掲げるものとする。として、
事業協同組合
事業協同小組合
信用協同組合
協同組合連合会
企業組合
が定められています。
おぉっ!!ようやく事業協同組合が出てきました。。。(~_~;)
。。。んで、同法の84条はこうなってマス↓
(組合等の設立の登記)
第84条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(以下省略)
つまり、設立登記の登記事項として「事業」となっておりますので、事業協同組合については、「事業」を登記する。。。というワケ !(^^)!
なるほどね~。。。(◎_◎;)
なんだか、あっちこっち飛ぶなぁ。。。という感じ。
しかし、こちらは、ハッキリと小見出しが「事業」だ!。。。と分かりますんで、その点に関してはスッキリしているような気がしました。
。。。ということでございまして、この連載は本当に今回で終了! (^^;)
ワタシの興味にお付き合いいただいた皆様。。。ありがとうございました m(__)m
昨年は。。。う~ん。。。昨年も?( ;∀;)。。。。なかなかタメになりそうな話題を提供できていないような気がしますけれども、本年も何卒何卒宜しくお願い致しますっ m(__)m
え~。。。昨年末は駆け込み投稿で「終わったぁ~っ!」と思っておりましたが、何とっ!!終わっていなかったことに気づきました _| ̄|○
「事業協同組合」が残ってるじゃん!!
と思われている皆様。。。大変失礼いたしました ( ;∀;)
ま。。。それほど熱心に読んでいただける記事でもないかと思いますが、やっぱりちょっと落ち着かないので、ご紹介しておこうと思いマス (;^ω^)
さて、事業協同組合。。。コチラは、ちょっとグループが違っているんですよね (^^;)
昨年ご紹介した法人は、一般法人と農事組合法人を除き「組合等登記令」の適用を受ける法人でしたが、事業協同組合は、「中小企業等協同組合法」により登記される法人とされておりマス。
まず、「中小企業団体の組織に関する法律」第3条では、
この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。として、
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
と定められてます。
ただし、同法第4条では、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法の定めるところによる。
ということになっています。
では、中小企業等協同組合法はどうなっているかというと。。。。
第3条では、中小企業等協同組合は、次に掲げるものとする。として、
事業協同組合
事業協同小組合
信用協同組合
協同組合連合会
企業組合
が定められています。
おぉっ!!ようやく事業協同組合が出てきました。。。(~_~;)
。。。んで、同法の84条はこうなってマス↓
(組合等の設立の登記)
第84条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(以下省略)
つまり、設立登記の登記事項として「事業」となっておりますので、事業協同組合については、「事業」を登記する。。。というワケ !(^^)!
なるほどね~。。。(◎_◎;)
なんだか、あっちこっち飛ぶなぁ。。。という感じ。
しかし、こちらは、ハッキリと小見出しが「事業」だ!。。。と分かりますんで、その点に関してはスッキリしているような気がしました。
。。。ということでございまして、この連載は本当に今回で終了! (^^;)
ワタシの興味にお付き合いいただいた皆様。。。ありがとうございました m(__)m