司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決算公告のIT化と公告方法の変更 その5

2016年07月11日 | 商業登記

おはようございます♪

しばらく間が空いてしまいました。。。スミマセンm(__)m
なんだか、やっぱり、バタバタしておりますデス。

え~。。。記事は途中になってしまいましたんで、すごく気になってはおりましたケドも。。。気付いたら、「何書くんだっけ???。。。マズイ(~_~;)。。。あはは。。。」な状態でして。。。

困った困った。。。と思いつつ、何とか続きでございます。

あ、そうそう、東京法務局ですケドも。。。7月4日の朝に行ってみましたら、例の「臨時原本還付デスク」が設置されておりました。
やっぱし、7月1日の会計監査人の名称変更を待ってたヒト達が、ドッと押し寄せたのでしょうか???
気になるぅ~。。。

それでは、先日の続き!!

こんなに長々と引っ張るほどのコトもなかったのかも知れないのですケド、「あぁ~勘違い!!」だったのでした。

今までのケースですとね。。。「あ!忘れちゃった!!」という感じなんですよ。
でも、今回は、「わざと抹消登記をしなかった」。。。のだそうなのです。

どういうことかと言うと、決算公告をWEBで開示した場合には、5年間の継続開示義務があり、WEB開示をヤメタとしても5年間の継続開示をしなければならない。。。というコトになっております。

「だから、継続開示義務がなくなってからでないと、決算公告のWEB開示の廃止登記をしてはいけない。」と思っていたというのですよ^_^;

ナルホドねぇ~。。。そういえば、そんな話もあったような気がしましたね~。。。。

。。って。。。えっっ??。。。まさか、そっちが正解!ナンテコトはないんだろ~か。。。(@_@;)。。。と、自分の中では「アセアセ」しちゃったんですけどね。。。事務所に戻りまして大急ぎで確認しましたら、「廃止した時点で抹消登記をする」のが正しかったようです。。。ホッ
(↑ H14.9 民事月報 P36 など)

確かに、抹消登記をしてしまいますと、決算公告されたURLアドレスが抹消されて、3年経つと閉鎖記録に入ってしまいますから、「継続開示義務はある」のに、「URLは開示されてない」状態になる。。。ってコトです。

それに、継続開示期間中にURLを変更することもあり得ますケドも、それ、もはや誰にも分かりませんし。。。^_^;
だけど、URLを変更するのは致し方ないですもんね~。。。

。。。というハナシ。。。

会社サンとしては、「登記をしないといけない」って、ちゃ~んと分かっていたのに、「まだ登記をする時期じゃない」と思い込んでいたために登記が遅れてしまった。。。というワケなのです。

個人的には、珍しい出来事でした。

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