司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

属人的株式のこと その5

2020年04月10日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

緊急事態宣言が発令されまして落ち着かない日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は。。。。オシゴトはそれなりにあるのですが、大忙し!!。。。という感じでもないんです。
けれども、何だかモチベーションが保てないんですよねぇぇ~。。。どうしよう。。。(;一_一)

3月は遠方のクライアントさんのトコロへ打ち合わせに行く予定だったのですケド、自粛いたしました。
残念だったなぁ~。。。(;O;)
その会社さんは、数年前からのお付き合いでして。。。なのに、会社に伺ったこともなければ、社長にお目に掛かったこともなく。。。で、今回、ちょっと複雑な組織再編のご依頼だったものだから、「ようやくだっ!!!!(^^)!」と思って喜んでいたのに、こんな事態となりました。。はぁ~。。。

で、現在。
今のところは、気を付けながら通常通りのオシゴトをしてはいます。
ただ、できるだけ早めに帰ろう。。。と思っていますし、気持ち的なこともあって、ブログの方はしばらく更新しておりませんでした。
こういうのって、やっぱり「やる気」も大切なんだな。。。としみじみ思っております(~_~;)


移動が制限されているせいなのか、めっきり同業者の方々との交流は減ってますよね。
お会いすることは皆無。。。で、メールがチョビット。。。かな?
逆にメールのやり取りは増えても良さそうなのですが、感覚的には平常時よりも減っている気がしております。

あ!そうそう。
法務局も、今回のことで事務処理を行う職員の人数を減らしているようでしてね。。。
港出張所に昨日申請した登記の完了予定日は、5月18日でした (~_~;)
久し振りに法務局へ行きましたケド、やっぱりガラガラでした。
郵送でやってるのかな?。。。ま、確かにあんまり行かない方が良いんでしょうね。。。

 

。。。さて、では、属人的株式の続きでゴザイマス。
もはや、どういうハナシをしようとしていたのか、すっかり忘れてしまっておりますが、無理やり続けましょう=3

 

え~。。。皆様ご承知のとおり、属人的株式(属人的定め)というモノは、会社法で定める種類株式ではありません。
しかも、定款に定めが置かれていたとしても、その「属性のヒト」が存在していないのであれば属人的株式は存在せず、普通の単一種類株式発行会社なのです。。。(-_-;)

属人的定め(会社法109条)は登記の対象ではありませんから、存在の有無は登記事項証明書上は全く分からず。。。定款を読めば「属人定めが存在する」ことは分かっても、「対象者がいるかいないか」は「株主名簿」を見なければ分からない。。。株主名簿でも判明しない場合もある。。。。むぅぅ~"(-""-)"。。。厄介極まりないモノのような気がしております。

登記されない。。。ということは、本当は種類株主総会が必要だとしても。。。本当は議決権数が違うとしても。。。法務局にはほぼ分からないのではないでしょうか??
もっとも定款を添付し、さらに株主リストや株主名簿を添付しなければならないケースなら、客観的に判明しちゃうかも知れませんが。
(旧有限会社における属人的定めは登記しないといけないみたいです(整備法42条8項、10条)。。。もっとも、自分自身、あんまり良く分かっていませんのでちゃんと説明ができません。。。えぇ~ん(;O;))

。。。でもですよっ!!!
登記されないにもかかわらず、「種類株式とみなされ(会社法109条3項)」種類株式に関する規定の適用を受ける。。。。ということになっているんでアリマス。

 

。。。というワケで、突然ですが、今回のハナシに戻りますね。。。(~_~;)
株式交換するということでしたが、株式交換完全子会社の定款には2種類の属人的定めが設けられておりました。
定款には個人名が明記されていまして、取締役でもありますから、ま、十中八九存在していることが推測されました。
(ま、同族会社だったら、定款規定がある時点で、属人的株式は存在しているとみるべきなんでしょう( ;∀;))
。。。で、これ、どうするんだろ~????。。。。とドキドキしていましたが、あっさりと「もう要らないですっ!」と仰るので、株式交換完全親会社に関しては属人的定めを設けることはせず、株式交換完全子会社の属人的定めは廃止することになりました。

そんなこんなで、具体的な手続きについて考えましたが。。。次回へ続く~♪
(雑談ばっかりでごめんなさい m(__)m)

 

オマケ:登記情報の4月号に民事局商事課と商業登記倶楽部の座談会の記事が載っております。
実はワタクシも参加させていただいていまして。。。。ビックリでしょう??。。。でも、ほとんど役には立っていなくて申し訳なかったな。。。と思っています。
ご興味のある方は、読んでみてくださいね m(__)m

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