おはようございます♪
数か月のコトでございマスが、一応備忘録として書いておこうと思いマス (^^;)
え~。。。あるグループ会社がまとめて管轄外(法務局の管轄が異なる地への)本店移転をすることになった。。。というケースでございます。
それなりの数がございましてね。。。定時総会での定款変更決議だったもんだから、役員変更(一部代表取締役の交代)もあり、会社によって添付書面が違ったりして、なかなか大変だったなぁぁ~ ( ;∀;)
で、その中には合同会社が含まれていたのですケド、合同会社の社員は本店移転する親会社(1社のみ)。
なので、自社の本店移転のほかに、代表社員の住所変更登記も申請しなければいけない。。。。というワケです(◎_◎;)
う~ん。。。コレどうします?
つまりね。。。
基本的に、代表社員の住所変更登記をするためには、代表社員の本店移転登記済みの登記事項証明書を添付しなければならないでしょう???
ただし、合同会社とその代表社員は同時に本店移転するので、合同会社が本店移転登記を申請する時点では、代表社員の登記は終わってません。。。( ;∀;)。。。ですので、選択肢としては二つあるのかな、と思います。
(1)まず、合同会社の自社の本店移転登記だけを申請しまして、代表社員の登記が終わったら代表社員の住所変更登記を新本店管轄の法務局に申請する、という方法。
この場合、新管轄では、一旦、代表社員の住所は旧住所で登記されます。
(2)もう一つは、代表社員の本店移転登記が終わるのを待って、自社の本店移転登記と代表社員の住所変更登記をまとめて申請する方法でございマス。
この場合は、1件目(旧管轄)で、自社の本店移転と代表社員の住所変更登記を申請することになります。
なので、本店移転登記が完了した時点の新管轄での登記記録は、代表社員の住所も、初めから新住所で登記されるというコト。
しかしですよ。。。
クライアントさんは、「どちらの方法でも、登記懈怠になるんじゃないの???。。。本店移転日に、本店移転と代表社員の住所変更をまとめて登記できる方法はないのでしょうか???。。。。」と仰る。
むむむ。。。。(-_-;)
できないことはないと思うんだけどね~。。。と言いつつ、次回へ続く~♪
いつも勉強させていただいております。
既にブログで書かれていらっしゃいましたら恐縮です。
取締役会は電話会議システムの開催が認められていますが、この「電話会議システム」というのはどこまでを指すのでしょうか。普通の固定電話機器やスマートフォンはこの電話会議システムには含まれないないのでしょうか。例えばリモートで参加する取締役に取締役会場からスマートフォンで電話をして、取締役会会場においてスマートフォンのスピーカー機能を利用して、リモート参加の取締役の声が即時にききとることができるようにするというのは認められているという理解でよいのでしょうか。認められているとした場合、取締役会議事録には「電話会議システムを用いて・・・」というように記載をしても構わないのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただければ幸いです。
電話会議については、「出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、一堂に会するのと同等に適時適格な意見表明が互いにできる状態」になっていれば良く、スマホのハンズフリー機能等を利用しても問題ないということです(登記情報499号199頁)。
ですので、お問い合わせのような使い方でもOKでございマス (^^♪
議事録には、電話会議システムを用いて。。。と記載すれば大丈夫なはずです。
WEB会議が一般的になりましけれども、今でもたまに電話会議をしたケースが出てきます。
電話会議とテレビ(WEB)会議では、ちょっとだけ議事録の書き方が違うますケド、私も「何だっけ?」とイチイチ確認しながら議事録を作っております(^^;)
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
お忙しいところ、ありがとうございます。
すっきりしました。