おはようございます♪
少し前のハナシになりますが、ようやく。。。というかなんというか。。。(~_~;)。。。監査等委員会設置会社への移行の登記のご依頼をいただきましたので、皆さん、ご興味があるかどうか分かりませんケド、一応、備忘録を兼ねまして書いておこうと思います。
監査等委員会設置会社は、研修会などでは一応外せないでしょ~!。。。ってコトで、ひととおりオハナシはしていたのですケドも。。。実際、改正前は解説書や先例を読んでいるだけで、自分で体験したワケじゃございませんでした。ま、当たり前ですケドね~。。。^_^;
ただ、この機関設計って大人気のようでして、故に、かなり詳細な解説がたくさんあって、実は割と気軽に受託させていただいたのでした。
なので、わざわざブログに書く必要もないかも!?。。。ですケド、次はいつヤルか分からないんで。。。忘れちゃったトキのために全体的にサササッ。。。っとご紹介しておきますね ^^
さて、今回の会社サン、上場会社でございます。
ですので、ご依頼があった時点の機関設計は、「取締役 + 取締役会 + 監査役 + 監査役会 + 会計監査人」でした。
監査役会設置会社では、監査役の半数以上は社外監査役でなければならず、常勤監査役1名以上が必要デス。
それから、昨年の会社法改正によって、事実上、社外取締役の設置が強制されましたよね~。
そのため、社外役員は、最低3人必要(社外取締役1名 + 社外監査役2名)ってコト。
一方、監査等委員会設置会社になりますと、監査等委員である取締役は3人以上で、そのうちの過半数は社外取締役でなければなりません。。。が、常勤の監査等委員は不要というコトになってマス。
。。。というワケで、ちょっとまとめ。
【監査役会設置会社】
・取締役3名以上(事実上、社外取締役1名以上必要(法律上の義務はなし))
・監査役3名以上(社外監査役は最低2名、常勤監査役1名以上必要)
・(大会社のため)会計監査人設置義務がありマス
【監査等委員会設置会社】
・取締役4名以上(業務執行する取締役:最低1名、監査等委員である取締役:最低3名)
・監査等委員である取締役3名以上(最低2名の社外取締役必要、常勤者は不要)
・大会社じゃなくても、会計監査人設置は必須でございます
つまり、監査役会設置会社の場合には、取締役・監査役は最低でも6名必要なんですが、監査等委員会設置会社の場合には、最低4名で済みます(総数はあんまし関係ないかも。。。^_^;)。
さらに、社外役員についても、監査等委員会設置会社の方が少なくて済む♪。。。というコト
監査等委員会設置会社ってモノの立法趣旨はさておき、こういうコトも相当魅力的なんじゃないのかなぁ~。。。?
。。。というワケで、全く本題には入れませんでしたが。。。^_^;。。。次回へ続く~♪
次回からは、東京SHサンに改名されるんですね(~_~;)
忘れないようにしないと。。。
法務省の記載例、見ました!!!
何となく想像はしていましたケド、やっぱり記載例があると安心ですよね。
それに、もう間もなく施行だし。。。
「必要がある場合があります」。。。は間違いではないんでしょうケド、確かに、言い方としてはモンダイかもしれませんよね。
株主リストのハナシは、あんまり論点はないだろう。。。って思っていましたが、巷では盛り上がっているみたいですから、そのウチ取り上げてみようと思います。
イロイロありがとうございます m(__)m
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。