司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

属人的株式のこと その1

2020年02月21日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

え~。。。っと。。。この前、「属人的株式をやったのよ♪」と、チラッと書きまして、おかげ様で無事に終わったんですけどね~。。。
実は、目下悩んでいるのは新株予約権のコトで、種類株の「ヤマ」は一旦越えたような気がします。
この前まではあんなに「種類株のアタマだったのに」。。。(*_*;。。。ほかのコトを考え始めると、すぐ忘れる鳥アタマ!!!

なので、いまのうちに属人的株式のコトを書いておこうと思います。
すでにあれこれ抜け落ちていますけど。。。。あぁ~っ!!!

では、始まり~♪

いつものように、スポットでお受けした組織再編(大きく言うと、株式交換でした)の案件でして。。。お約束の資料(定款+登記事項証明書+株主名簿+決算書)を準備していただきました。
最近は、受託が決まっていなくても、まず資料に基づいて「会社情報」の一覧を作成することにしています。

これには、商号、本店、役員、機関設計、事業年度、株券発行・不発行の別、株式譲渡承認機関、議事録の署名義務者、監査役の監査範囲の限定の有無、取締役・監査役の任期、代表取締役が複数名いるときは、印鑑届出をした代表取締役、取締役の肩書(社長とか専務とか)、株主名と持株数、議決権(相互保有により議決権がない旨)なんかをまとめています。

そこに、今回のスキームによる変更事項を記載しまして。。。さらに直接関係しない事項で提案が必要そうな内容も書き加えておきます。

これを作っておくと、資料を見直さなくても必要情報が一目で分かって便利♪
この一覧表で、兼任禁止に引っかかる役員に気づいた。。。ということが過去に何度もありました。
特に株式交換の場合は要注意でして。。。見落としたら、ワタシの責任ですからね~。。。良かったよかった(#^.^#)

あ、もしや!!?  業務用ソフトだったら、そういうことが自動的にできちゃったりするんでしょうか???(~_~;)
ぃや!!でも、セコセコ作業しないとアタマに入らないですから。。。楽だから良いってワケじゃない(と思いたい)。。。ははは。

そして、その時考えた注意点なんかも書き留めておくようにしているんです。
実は、ワタシにとっては、これが組織再編の最初の「ヤマ場」なんですよね。
ここで、「わぁぁ~っ!!!」っと集中して考えて記録しておきます。
。。。で、次のコトを考え出すと、細かいコトは忘れちゃうものだから、その作業がものすごく重要なんでございまして (*'ω'*)

そういうワケで、あの時も、まず、定款を読んでいたんです(株式交換完全子会社の)。
すると。。。ん??何だなんだ??。。。。まさか。。。これはっ????。。。属人的定めってヤツでは????

突然の属人的定めでございまして。。。ちょ~びっくり!!

しかも、傍若無人な属人的定め。。。(~_~;)
えっとね。。。例えば、発行済み株式総数が1000株だとしましょう。
Aが株主である場合は、1株につき議決権が5000個。。。みたいな内容なんです。
恥ずかしながら、実物を見るのは初めてのワタクシ。。。(◎_◎;)

それでですよ。。。
(みなし)種類株主総会の定めはないし、当然だけど、種類株主総会も排除されていませんでね。。。

んで?
これを株式交換すると???
株式交換完全親会社も属人的株式の定めをするの?
まさか。。。こんな物凄いヤツを???
良いのかっ!?


。。。と、一人で盛り上がっておりました (~_~;)
何せ、属人的定めがあるなんて事前情報は、ぜ~んぜんなかったので。

ははは。。。。今は笑い話ですけど、その時は「顔面蒼白」だったような気がします( ;∀;)

では次回へ続く~♪

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