司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権者保護手続 その5

2009年08月05日 | その他会社法関連

新聞公告と電子公告、どちらが良いと思いましたか?

どちらも一長一短ですが、実際のクライアントさんはというと、新聞公告を選択されることが多いような気がしています。
新聞とネット、どちらが目に付きやすいかというと、特に注意していなければ新聞なのでしょうね。一方、電子公告の場合は、調査期間中は法務省のHPから検索できますので、積極的に調べようと思えば、コチラの方が調べやすいと思います。

費用の点で言うと、電子公告の方が若干安くなるかも知れませんが、いずれにしても何十万円の世界なので、電子公告が破格に安いっ!とは思われないようです。

再編のためにわざわざ公告方法を変更する会社さんは、株主総会がカンタンに開催できる会社です。つまり、株主さんもその手続をすることを重々承知していることがほとんどです。そうすると、債権者保護手続が終わった後は、公告方法を官報に戻す会社も多いので、1回こっきりの新聞公告の方が気分的に良いと思われているフシもあります。

それから、電子公告する場合、HPに公告のページをアップするのですが、そもそもHPを持ってないという会社もありますね。
法律上は、自社のHPである必要はないので、どこかのHP(例えば親会社)を借りても良いのですが、「どこかといっても何だか妙に不自然なのも困るし~」 っていうご事情も。。。。

また、電子公告には “中断” というモンダイがあります。
例えば、何らかの事情でサーバーがダウンしてしまうというようなことです。電子公告を公告方法とする場合には、通常、電子公告ができない場合の規定が置かれていますので、その公告方法が新聞公告であればそれでも良いですし、中断の時間が全体の10分の1以下であれば(正確には会社法第939条第3項をご参照ください♪)、中断した旨を追加公告すればよいことになっています。

ですので、合併公告等の調査期間中は、中断が起こらないように十分注意しなければなりません!!

ダイタイこんなところで、このハナシは終わるのですが、実はここまでは前振りみたいなものでして、明日、とうとうクライマックスを迎えます。
個人的にはとても長い道のりでしたが、皆様はいかがでしたでしょうか?

明日をお楽しみに~ 

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6 コメント

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知れたる債権者への催告 (マイルス)
2009-08-05 14:44:40
いつも拝見させていただいております。
貴重な情報をいつも有難うございます。

ちょうど私も減資手続を行っており、知れたる債権者への催告を行っているところなのですが、一点疑問があります。

債権者への催告はメールで行ってもOKなのでしょうか?
条文には「催告しなければならない」としか記載されておらず、書面性も要求されていないのでOKかなと思うのですが。
もしご存知なら教えてください。
返信する
痛いところを衝かれました (charaneko)
2009-08-05 15:51:49
マイルスさん、いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます!

そうですよね~。確かにメールで出来ると便利ですよね。
私も良くクライアントさんから質問を受けます。

結論は、というと、申し訳ないのですが良く分かりません。
確かに条文上は催告の方法を書面に限定しているわけではないのですが、会社法施行前の何かの本で読んだ記憶だと、確かに書面とは言っていないけれども、書面に限ると解釈すべきでしょう、という記述がありました。

それで勇気をもらった私は、結構堂々と「書面でやってくださいな」と言ってきたわけですが、肝心の本が見つからなくて申し訳ないです。
(商法の時代でも、条文上、催告の方法は特に指定されていなかったと思います。)

参考書籍では結構詳しく記述があるものでも、そのことには触れていません。
が、「催告期間が到達主義と考えると公告期間とは満了日がズレる」という議論が一般的にされていることは、「個別催告は書面を郵送することによってやるんだ」という前提条件があると考えられますよね。

また、メールによる場合のモンダイは、誰に宛てるのかということです。
会社の代表者から相手方の会社の代表者に宛てることになると思いますが、それは実務上やりにくいのではないでしょうか?
また、そのメールアドレスは、債権者から申し出られたものではないでしょうから、そのアドレスが正式なものだということは、客観的な証明にはならないかな?と思います。

結局専門書は、上場会社に向けたものが多いため、個別催告をする場合をそれほど想定していないような気がしています。困ったモンです。

というわけで、きちんとしたお答えかどうか分かりませんが、はっきり適法だと言えない以上、やらない方が良い、というのが私の結論です。

ファックスはどうですか?という質問もありますが、やっぱり送付先=会社(代表者)という特定が難しいので、やらないようにお願いしています。

一方、書面を手渡しするのは、OKだと言っています(もちろん、トラブルになり得ない相手だけです)。

私も権威のある方が何か言ってくれないかな~と思って待っていますが、残念ながら。。。

あ、もしかすると、いつもコメントを下さるKさんがご存知かも知れません。

>Kさん、ご存知でしたら教えてください
返信する
見つけましたっ! (charaneko)
2009-08-05 15:59:04
さっきの記述ですが、会社の合併ハンドブック新訂第三版(商事法務)387ページにありました。ちらっとですけど。
返信する
Unknown ()
2009-08-06 15:20:45
今まで深く考えたことがありませんでしたので、勉強になりました。
誰かの著作でFAXはOKと書いてあった様な気がしているのですが、探しきれませんでした。

私も書面で送るようにして下さいとお願いしています。。。
返信する
ありがとうございました! (charaneko)
2009-08-06 15:56:44
Kさん、ありがとうございました。さすがブロガー(?)だけのことはありますね。
ちょっと振ってみたのですが、見事です(賞賛)。

私もFAXができるといいな~と常々思っております。特に外国に書面を出すのが大変そうだし、時間も読めない。。。

今後とも何か良い情報がありましたら教えてください
返信する
Unknown (マイルス)
2009-08-07 00:49:21
詳しくお答え頂き有難うございます!
やはり基本は郵送なのですね。
手持ちの文献には載っていなかったので非常に助かりました。
ありがとうございます。
返信する

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