おはようございます♪
早速先日の続きデス。
合同会社が承継会社になる吸収分割かぁ。。。しかも、現金対価。。。( ;∀;)
う~んと。。。現金対価じゃかなったとすると、株式会社の事業に関する権利義務を承継し。。。その対価として、合同会社の持分を取得する(!?)。。。つまり、分割会社である株式会社が承継会社である合同会社の社員になる。。。ということですよね。
。。。で、社員になる株式会社に関する事項については、「定款変更されたものとみなす(会社法761条8項)」ケレドモ、業務執行社員(又は代表社員)になる場合は、別途合同会社の定款変更が必要ということでしょうか?
さらに、その場合は、株式会社の職務執行者を選任しないといけない。。。と (~_~;)
あってますかね?(;'∀')
むぅぅ~。。。株式会社同士の会社分割なら結構な数をやっていると思いマスが、どうもこれ、しっくりきません。
株式会社ならば、株式を対価として渡し、資本金を増やすかどうかは承継会社が決めればOK。。。。ってコトなんだけど、合同会社の場合は、吸収分割契約を締結するだけでは業務執行社員にはなれない。。。(^^;)
社員については、吸収分割の効力発生日に定款変更したものとみなされるワケですが、業務執行社員に関する定款変更はどのタイミングでやるんでしょうね?
吸収分割の効力発生を条件として、定款変更に関する総社員の同意を得るのだろうか??
株式会社の場合だと、分割会社の取締役を承継会社の取締役に選任する(さらに代表取締役に選定する)というコトかな??
ワタシとしては、これはこれ(対価としての株式の引き渡し又は無対価)、それはそれ(役員の異動)!!。。。的なアタマになっていますが、そういえば、昔は消滅会社側の役員が存続会社側の役員に就任するときは分割(合併)契約書に記載しないといけない。。。って時代がありましたっけね (~_~;)
で、契約書に記載すれば、選任決議は要りませんでした。
むむむ。。。そんな感じかっ!?
。。。ま、今回は現金対価なので、ここを考える必要はありませんでした (#^.^#)
が。。。(;'∀')
株式会社同士の現金対価の吸収分割だったら。。。
通常(=株式対価)は、吸収分割をすると、それなりの資本関係が構築される(=関連会社になる)のですケド、現金対価だと吸収分割後も無関係。。。(@_@)
言ってみれば、「では、さよ~ならぁぁ~ (@^^)/~~~」って感じでしょ??
それはそれで、へっ???。。。と思ったりも致します。
ま、それは置いといて。。。さてっ!!
では、株式会社同士の吸収分割と手続的にどこが異なるか。。。という点を考えてみたいと思いマス♪
ちょっと短いけど、次回へ続く~♪♪
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