司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権者保護手続 その6

2009年08月06日 | その他会社法関連

本当は、最初にこの事件があって、この記事を書こう!と思ったワケですが、なんだかどんどんハナシが長~くなってしまいました(ちょっぴり反省)。
実は、こんなエピソードがあったので、ご紹介します。

何年か前、ある外資系の会社(相当大手)が合併しました。合併期日は6月1日だった(かな?)のですが、その会社は6月中旬頃やっと登記関係書類を整えることができました。

吸収型の組織再編(吸収合併、吸収分割)は、会社法になって登記が効力発生要件でなくなったので、合併期日に登記しなくても実体上は特にモンダイないのですが、やはり重要な登記であることに変わりないので、通常は出来るだけ期日に登記申請することをオススメしています。そのため、こちらはヤキモキしてお待ちしており、やっと登記申請ができることになったので、急いで添付書類を確認しておりました。ワタシが担当していた事件ではなかったのですが、ちょこまかと登場していたもので。。。

その会社さんは、その当時では珍しく、電子公告をすることによって債権者への個別催告を省略していました。電子公告の調査結果は登記の添付書類になります。
どんなものかというと、電子公告した文面や調査した結果が全て記載されています。調査した日時、調査したヒト(基本は機械がやるようです)がダ~ッと書かれていますので、6~7ページになりますね。
要するに、「この文面がこのHPアドレスに掲載されていたことを調査しました。期間は何月何日から何日までです。詳細も添付します。」という内容です。

調査結果通知は、データと紙があります。調査会社にもよりますが、基本は電子署名されたデータだけを渡す会社が多いようです。データですと、メールで送ることができるので、コピーもカンタンです。法務局にはFDなどに入れて提出いたします(オンラインの場合は添付ファイルとして送信できます)。

紙の場合は、調査期間終了後、通知書が来るまでに何日も(最大手のN社の場合1週間程度)かかってしまうため、登記に間に合わないという事態に陥ることもあります。それから、紙の場合は調査会社の代表印を押印することになっているようです。実際は、その会社の管轄の法務局でなければ印鑑照合ができないのですが、一応、昔の局内のQ&Aみたいなものにはそのように記載されていました(印鑑証明書の添付は不要です)。
そういうことは申請人の皆さんに周知徹底しないと意味がないのに、結構秘密主義を貫いていますよね~。

この会社さんは、データをメールで送ってくださいました。ホントの担当者は特に気にしていなかったようですが、何かと細かい(ウルサイ!?)ワタシですから、「念のためプリントしておいてね~」とお願いし、中身を確認したところ。。。。

エ~ッ!!!! 何コレッ??
”中断時間 ●●分” と書いてあるではありませんかっ!!

一瞬目を疑いましたが、調査結果のリストを見ると、期間満了日の前日に確かに何時間かの中断が起こっていたんです(リストに×印が付いています)。
ちなみに、通常、問題ない場合には機械が調査するのですが、×が付きますと、人間が出てまいります。機械が間違ってるかもしれないということで、ヒトの目で確認するようです。

それでも結局バツはバツです。
どうしたらいいのでしょう(泣)。。。。

いいところですが明日につづく~ 

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