おはようございます♪
合同会社ってよく分かんないなぁ~。。。と思いつつ、合同会社関連の案件(=特に設立)はどんどん増えていく。。。(~_~;)
。。。ってことは。。。
組織再編の当事者になるケースも増えていくんだろうなぁぁ~。。。(^^;)
なんて思っておりましたらば、吸収分割が終わる直前になって、合同会社が消滅会社になる吸収合併の案件を受託いたしました。
さらに、それが一段落したら、またしても、同じく合同会社が消滅会社になる吸収合併の案件を受託いたしました。。。(@_@)
やっぱり、増えてる増えてる。。。という感じでございマス。
まぁ、忘れないうちに次のご依頼が来るのはありがたいことでございマスね~。。。感謝!! m(__)m
。。。それでは、前回の続き(合同会社が承継会社になる吸収分割)!!
吸収分割の手続きですけれども、合同会社の場合、(1)株主がおりませんので株式買取請求のようなものはございません。
さらに、(2)事前開示書面の備え置き。。。というモノも不要なんですよね~。。。
そして、な~んか変なの。。。( ;∀;)。。。と思ったのが、「債権者保護手続」。
合同会社ってね。。。。当たり前ですが、決算公告義務がございません。
コレ、特例有限会社会社と同じ。。。なんだけどね、決算公告に関する事項を公告する必要がないんです。
でですね。。。自社だけじゃなくって(3)相手方(=株式会社)の決算公告義務に関する事項も掲載する必要がないのよ!?( ;∀;)
ちょっとビックリじゃありませんっ???(802条2項)
決算公告義務がないこと自体は、特例有限会社と同じなのになんでぇぇ~っ???(>_<)
ま、債権者保護手続自体は必要なので、合併公告と個別催告はいたします。
ケレドモ、合併公告には、合同会社の決算公告に関する事項は記載しませんでした(連名公告だったんで、株式会社(=分割会社)の最終貸借対照表の開示状況だけを載せました)。
それでね。。。すごく違和感を持ったのは「個別催告書」。
コチラは、自社(合同会社)も相手方(株式会社)も「最終貸借対照表の開示状況」は書かないっ!!!
ですからね。。。クライアントさんも「へっ??。。。ホント~に書かなくて大丈夫っ!?」って感じでございました(^^;)
だよね~。。。(~_~;)。。。と思いつつ「間違いなく要りませんっ!!(←きっぱり)」と言ったけど、実はちょっとドキドキいたしました。。。アハッ。。。(#^.^#)
。。。というワケで、あんまりさっぱりしすぎてて逆に不安になっておりましたケドも。。。(~_~;)
もうちょっとあるんで、次回へ続く~♪