司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権者保護手続 その4

2009年08月04日 | その他会社法関連

債権者保護手続をする際に、なんで個別催告をしたくない会社があるのかっていうお話がやっと一段落しました。

個別催告をしないとなると、日刊新聞か電子公告どちらかを選ばなければなりません。
「その1」でちょっと触れましたが、日刊新聞は公告料が高く、電子公告は継続開示が必要。。。というのは、決算公告のハナシです。

債権者保護手続になりますと、どうなるでしょうか?

【日刊新聞】

公告料は高いです。これは変わりません。 ウワサによれば、新聞社によってずいぶんと値段が違うらしいです。例えば合併公告だけをする場合、一番小さく載せて50万前後ってところではないでしょうか(N新聞の場合)?
でも、「新聞に載せるなら、ちょっと詳しく載せましょう!」なんて思って、ちょっと余計な(親切な!?)文言も入れたりすれば、あっと言う間に100万くらいになると思います。

それから、官報だと掲載依頼がカンタンですけど、日刊新聞の場合は代理店を通さないといけないんですよね。代理店も、イチゲンさんには結構冷たく、料金も前払いを要求されたりします(全部の代理店ではないかも知れません)。
お得意さまである会社の紹介とか、何かしらのコネがないとちょっと辛いかも。。。

代理店に依頼する場合、2~3週間前くらいには枠を押さえておかなければなりません。官報と違い、入稿はその後でも大丈夫です(入稿は1~2週間前)。ゲラのチェックも3~4回しますね。たぶん。さすが、というか、ずいぶんと細かいことまで(例えばスペースをどうするかなど)アドバイスや確認をしてくださいます。
悪く言えば面倒、良く言えば確実という感じでしょうか?

【電子公告】

法律で公告期間が定められた公告を電子公告にする場合、指定を受けた調査会社がその期間中きちんと公告していたかどうかを調査しなければなりません。
決められたアドレスに決められた内容のファイルがアップされているかどうかを、ランダムに調査するのです。終わりますと、調査結果が通知されます。

調査会社の調査料は、思ったより高いんですよ~。会社によっても違いますけど、調査料は、根拠条項と調査期間で決まります。合併公告をする場合、例えば30日とすると、1根拠条項につき20万程度です。債権者保護手続だけじゃなく、株主への通知公告(株主の株式買取請求にかかる通知)も兼ねますってことになれば40万ってことですね。
新株予約権者もいるしとか、存続会社と消滅会社両方電子公告するとかってことになりますと、料金はどんどん増えて行き、場合によっては新聞公告よりも高くなります。
ただ、新聞と違い、文字数は関係ありませんので、詳しく書いていただいても大丈夫です。

調査会社に依頼する場合は、その会社の情報や担当者などを事前に登録しておく必要があります。これは紙でのやりとりですので、ちょっと面倒ですね。
事前登録が終わってしまえば、調査依頼自体はせいぜい1週間前で十分みたいです。ファイル(電子公告文)と掲載アドレスを調査会社に送っておきますと、調査期間中は1時間に1回程度、そのとおりに掲載されているかどうかを調査します。


新聞公告と電子公告の違いは、ざっとこんな感じですかね~。
そして、ハナシはまだ終わらず、明日につづく~。。。。。 

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