司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

上場会社のBS要旨の公告 その1

2024年01月19日 | その他会社法関連
おはようございマス♬

時節柄ということなんでしょうが。。。ここのところ、組織再編の依頼がいくつかございました。ありがとうございます !(^^)!
そんで、久しぶりに上場会社が当事者になる合併の案件が来まして、書き留めておかねばっ!。。。と思ったコトがあって、筆(???)をとりました。

ではでは、余計なコトも含めつつ。。。始まり~(~_~;)

今回のケースね。。。子会社を合併するケースなんです。
で、ちょっとした事情により、定時株主総会で合併承認をする。。。ということになっておりました。

非上場会社同士の合併と違うトコロというと、まずは、電子公告かな~。。。と思います(#^.^#)
そして、当然のことながら、合併公告についての電子公告調査会社の調査が要ります。

しかしっ!!
「電子公告調査?。。。なにそれ?。。。知らん(-_-;)」。。。という。
まぁね。。。確かに普通は電子公告調査が必要になるコトって、滅多にないのかな~。。。と思いマスよね~。。。(^^;)
ただ、この会社さん、数年前に株式分割をやってまして(←登記事項証明書から判明!)。。。その時に電子公告調査をしてるハズなのよ。。。
だけど、どうやら当時とは担当者が変わっているらしく、どの調査会社に依頼をしたかもわからない。。。という。。。ぶぅぅ~。。。"(-""-)"

なので、今回依頼する予定の調査会社サンに電話して、ちょっと聞いてみたんですよ。
そしたら、「はい、当社に登録がございますよ。」と。。。。わ~いっ!!!(≧◇≦)
だってね。。。最初の登録が一番面倒なんですよ。。。なので、そこが要らないと分かってホッとしました。
調査会社の方っ!!!。。。ありがとうございましたぁ~っ!! m(__)m

電子公告っていうのは、公告原稿(PDFデータ)を会社のHPに載せるんですケドモね。。。HPにデータをアップロードしたり、調査の事前テストをしたりするトコロは、どうしても会社にやってもらわないといけません。
なので、司法書士がお手伝いできるトコロと、会社に必ずやってもらわないといけないトコロを、きちんと棲み分けしておくことが大切です。
それから、一番重要なのが「中断について」デス。

ワタシは、電子公告の経験が多いわけではないんですが、「中断しちゃった (^^;) 」というケースは何件かあります。
う~ん。。。それって、かなりの確率なんじゃなかろうか。。。(>_<)
。。。ということですので、中断しないように、社内でキッチリ情報共有しておいていただくことをお伝えするコトが必要でございマス。
ココは、結構しつこく言う感じ。。。はっ・はっ・はっ=3  (^^;)

で、今度は公告の内容デス!
ちょっとしたコトなんですが、いつもは、できるだけ文字数を少なく、必要最低限の内容にするんですよね。
何故かというと、一つは誤植が出にくくするためで、もう一つは公告料をケチる。。。もといっ!。。。安くするためです。。。( ;∀;)

しかし、これが上場会社だと少し考え方が違っていましてね(←と、ワタシは思っています(^^;))。。。一般常識として関係者にお伝えすべき事柄に関しては、きちんと書いておく。。。。という感じです。
ただ、官報の方はそれほどのコダワリはなくってですね。。。電子公告の文面をしっかり書いておけばいいのかもしれません。
この辺は会社さんと、しっかり打合せをしてくださいマセ。
もっとも、親会社(=上場会社とか、有名な会社)が当事者として登場せず、グループ会社間の組織再編ならば、中小企業の対応とおんなじで無問題。。。と思いマス(;^ω^)

会社によって考え方は違うんでしょうケドねぇぇ~。。。ワタシの対応は、そんな感じ。

。。。というワケで、全く「お題」のハナシにたどり着けませんでしたが。。。次回へ続く~♪
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