司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主総会の招集手続省略と招集期間短縮の同意のこと 

2020年01月08日 | その他会社法関連

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m

え~。。。ちょぉ~っと遅くなりましたが。。。(~_~;)

実は、仕事はじめの1月6日!!!
オンライン申請システムに不具合がありましてね。。。業界的には大騒ぎの1日だったんじゃないかと思います。
ワタシは。。。というと、1月1日に合併した会社があるんですが、珍しくゆっくり申請することになっておりまして。。。ま、一応、ほかにも申請はあったんだけど、急ぐワケではなさそうでしたので、クライアントさんに「カクカクシカジカ。。。なので、提出は明日になりそうです。。。スミマセン!!」的な連絡をいたしまして、特に大きな影響はありませんでした。

しかし!!
システムの復旧は、19時頃でしたので、設立登記なんかは急遽紙申請に切り替えた方も多かったんじゃないかと思います。
ウチの事務所にもそんなヒトがいました。
皆さま。。。お疲れ様でございました!!

それにしても、年明け早々にこんなことがあるとイヤですねぇぇ~。。。 ( ;∀;)。。。頑張りましょ~!!!

さて、本日は、休み明けでボケボケしていますんで(;O;) 軽いハナシ♪

 

昨年、知り合いの司法書士さんからこんな相談がありました。

株主総会を開くんだけどね。。。招集期間が足りないのよ。。。で、株主さんから招集手続省略か招集期間短縮の同意をしてもらうんだけど、どっちが良いんだろう???
普通、どうやって決めるものなのかな??

。。。というようなコトでした。

 

あぁ~。。。確かにね。。。イロイロ悩ましいモノなのかも。。。(~_~;)

 

で、一応、ワタシが考える基準をオハナシしてみましたので、ご紹介したいと思います。
ただ、一般的かどうかは分かりませんので、アシカラズ。。。(-_-;)

 

え~っと。。。まず、株主総会を開催するためには、総会日の1週間前までに株主さんに対して招集通知をするのが原則です。
招集通知をしなかったり、招集通知はしたけど招集期間が不足しているような場合は、「招集手続の瑕疵」があるので株主総会が無効になっちゃったりします。
。。。ちょっとしたことのように思えますケドね。。。リスクが高いんです。

もっとも、株主総会に出席する権限がある株主全員が同意すれば、その「瑕疵」は「治癒」されることになっています。
なので、そのために株主全員の同意を取り付ける。。。ということは、実務上は大変頻繁に行われているんです。

 

株主総会の招集手続の省略というのは、招集手続をしない。。。つまり、招集通知を出さないというモノ。
これに対して、招集期間の短縮というのは、招集通知はする。。。ケド、招集期間が足りないので、株主全員から期間短縮の同意を得る。。。というモノです。

う~ん。。。事務作業としては後者が楽なんですけどもね~。。。

もっとも、取締役会非設置会社であれば、招集通知は口頭でも良いので(取締役会設置会社は、書面による招集通知が必須です。)、書面の作成は任意でゴザイマス。招集通知を作成しないなら、作業的にはどちらでも大差ないかな~って気がします。

じゃあ招集通知以外の書面の作成はするのか??。。。という点ですが、招集手続の省略についての同意も招集期間短縮の同意も書面の作成義務はありません。
招集手続の省略に関しては、会社法第300条に規定がありまして。。。「書面による」ことになっておりません。
招集期間短縮同意に関しては会社法の規定はありません。。。が!手続省略と同様の結論になると考えて良いと思います。

作成義務がないんだったら書面は作らなくって良いのか???。。。というと。。。例えば「取締役=株主」のような会社であれば、そもそも自分(たち)で株主総会の招集を決定するんだから、同意書面がなくたって問題はないでしょう。
株主さんが「株主総会が開催されることを知らなかった!!」とは言わないでしょうから(~_~;)
(こういう場合、議事録には「招集手続省略に関する株主全員の同意を得て開催された」 というようなコトを書いたりします)

けれども、大株主さんの親戚(←ちょっと遠い親戚?)などが株主さんになっているような場合、たぶん同意はしてくれる(どっちかというと、「嫌とは言わない」って感じだと思います(~_~;))でしょうケド、一応意思確認という意味で書面は貰っておいた方がいいかもね。。。ということも考えられます(関係性にもよります)。

ちなみに、大企業の子会社などですと。。。株主総会を株主の指示で開催する。。。なんてことも多いので、意思確認は要らないんじゃない???。。。って気がするわけですケドも (◎_◎;) そういう会社の場合は、第三者から見て客観的に適法な手続きをしたことがわかるように書面を残すことがとても多い。。。ように思います。

 

。。。というワケで、書面の作成が任意である場合であっても、取締役と株主の関係とか会社の方針によって、書面を作成するかどうかを決める(又は決まる)のです。
何でもかんでも書類に残しておくのは面倒。。。だからと言って書面は全く作成しないっていうのは、会社の状況によってはちょっと危険。。。

なので、ケースバイケースで必要かどうかを判断することになると思います。
ただ、その判断に際しては、ワタシ達司法書士がアドバイスしますんでね。。。( ;∀;)。。。ヒトゴトではないんです!


。。。で、招集通知を株主さんに渡しておきたい場合は招集期間短縮、問題が起きるリスクがないなら、招集手続を省略するのが簡単だろうな。。。と思います。
登記に添付する書類じゃないので作成する機会は多くないと思いますケド、ご参考まで (^^;)

ではまた~♪

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9 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
新保先生にお願い (らいおんちゃん)
2020-01-11 14:08:20
新保先生 おめでとうございます!
いつもブログ拝見させていただいております。

分かりやすい言葉と豊富な知識と経験の詰まったブログで以前からのファンです。

今後とも更新を楽しみにしています。

始めてのご挨拶でお願いをするのも恐縮なのですが、私もブログを数カ月前に始めまして、現在奮闘中です。

しかし、なかなか閲覧数も伸びず悪戦苦闘しております。そこで、一度だけ、幣ブログをご紹介頂けないでしょうか?

内容は税務や経理、ビジネスに関する内容です。
私自身も税理士法人に勤務しており、正しい租税や経営観をわかりやすくお伝えしたいという思いで運営しております。

出来れば、一度ブログをご覧いただき
もしよろしければ、幣ブログをご紹介ください。

なにとぞ宜しくお願い致します。
https://blog-lionchan.com/
返信する
税金マニアという内容にしたらいいですよ。 (みうら)
2020-01-11 16:34:54
私のところもそういうことにしていますよ。
返信する
アフィリ目的だと後悔しているのも逆効果 (みうら)
2020-01-12 18:31:16
税理士ならば実名出すことですよ。
返信する
みうら先生 (らいおんちゃん)
2020-01-12 21:11:58
みうら先生 はじめまして!
らいおんと申します。

お恥ずかしながら、私は税理士ではありません
あくまでも税理士補助の立場であるFPです。

みうら先生は税理士先生でいらっしゃいますか?
もしブログなどされておりましたら、ぜひ拝見させてください。
また、厚かましいお願いですが、ブログの紹介を検討頂けないでしょうか。。

新保先生 コメント欄を汚してしまってすみません。。。
返信する
Unknown (charaneko)
2020-01-15 10:45:29
らいおんちゃんさん、コメントありがとうございました。
ブログも拝見しました。

。。。で。。。(;_;)
ブログの訪問者が増えない。。。というのは、ワタシも同じでしたね~。
当初はとにかく毎日更新することを心掛けていましたが、そうですね。。。1年くらいは、細々とやっていたような気がします。

ただ、知らないうちに、知らない方にご紹介いただく機会も徐々に増えて現在に至っていて、ありがたいコトだな~。。。と日々感謝しております。

上から目線の発言を許していただけるなら、ワタシのスタンスとしては、基本的に宣伝はせず、一度読んだ方が再訪問してくださると良いな~。。。ということでした。
なので、地道に書き続けることで共感してくださる方がいれば、自然と閲覧数は増えていくのではないかな~と思います。

。。。というワケで、大変申し訳ありませんが、コメント欄にもリンクを貼っていただいていますし、本文でご紹介するのはかなり唐突な感じになってしまいますので、ちょっと難しいかな。。。と思っております。ごめんなさい m(__)m

最初は我慢です!!
頑張ってください♪
返信する
ありがとうございます!! (らいおんちゃん)
2020-01-15 16:30:14
ご多忙の先生にブログも読んでいただき、感激ですTT
ぶしつけなお願いにも関わらず丁寧にコメントまで頂き、素晴らしいお人柄にますますファンになりました。
おっしゃる通り、宣伝よりも中身のコンテンツですね。じっくり頑張ってみます。
失礼なコメントにも丁寧に対応頂き、本当にありがとうございました。
返信する
夫婦財産契約登記で検索すれば出ますよ。 (みうら)
2020-01-15 18:07:31
資産合算課税の特例
昭和60年ごろは株式売買益は所得税ゼロだった。
教育映画の特例
満鉄の株券の贈与・相続
とかいろいろネタはありますよね。
私は会社代表者なだけです。
返信する
ファンブログ (みうら)
2020-01-15 18:09:22
今はファンブログですが以前のグーブログもあります。
最古の記事はアメーバブログにしかありませんが。
返信する
ライオンちゃん様へ (みうら)
2020-01-19 12:08:03
編集メンバーに登録しますから記事書いていただけませんか。
返信する

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