おはようございます♪
清算人の選任書では、こんなハナシもありました。
【清算人の印鑑届について】
選任された清算人は弁護士さんだそうです。
おそらく、会社が推薦したんだろうと思いますけどね。
で、今回、清算人が就任いたしますと、日本における代表者は件(くだん)の先例によりまして、退任させられる。。。というコトなんでしょう。
清算人が印鑑届をいたします。
清算人が就任いたしますと、これまた、くだんの先例によりまして、清算人の住所・氏名が登記されるコトになります。(特例有限会社と同じ登記事項です。)
ただし、日本法人の場合、清算人の就任承諾書には実印の押印やら、印鑑証明書の添付が不要で、今回のケースも同じ。。。ってコトになりました。 唯一、印鑑届書には印鑑証明書を添付しなければなりませんが。。。
それで、その際、「印鑑証明書はどれなの?」とのお問い合わせがございまして。。。
司法書士もそうですけれども、弁護士さんは職印証明書というモノを弁護士会に発行してもらうコトができます。
コレ、つまり、弁護士としての実印みたいなモンです。
ちなみに、ワタシも持ってますよ♪ 職印♪
そして、取ったことはございませんが(←威張るな!^_^;)、職印証明書を取得するためのカードもございます。
あ。。。ハナシを戻しまして。。。
つまり、クライアントさん曰く、「弁護士さんなんだから、印鑑証明書というのは個人のじゃなくって、弁護士の職印証明書なんじゃない?」さらに、「選任書には弁護士事務所の住所と弁護士さんの氏名が書いてあるんじゃない?」。。。と。。。
そのハナシは、不動産登記の場合の破産管財人の印鑑証明書なんかでも良く出てきますよね。
結論としては、弁護士だとしても、印鑑届書には職印でなく個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書を添付することになります。
ただし、チョット気になっていたのは選任書のコトでして、クライアントさんのご指摘のとおり、選任書に記載してある清算人の住所らしきモノが事務所の住所だったとしたら。。。どうするんだろ~。。。??
ま、ココは法務局に相談してまいりました。
結果、仮に選任書に事務所の住所が記載してあったとしても、ま、氏名が一致していれば良いでしょう。。。というコトでした。
(あくまでも登記する住所は個人の住所だし、添付する印鑑証明書は個人のモノだそうです。)
本来、個人の特定のためには、そのヒトの住所・氏名が同一であるかどうかで判断しますんで、住所が異なっているヒトを同一人物とみなすのは、普通だったら難しいと思います。
そういう場合は、普通のケースだったら、選任書の住所欄に「(事務所)」と付記するとかね。。。何かしら分かるようにしないといけないんだけどなぁ~。。。
選任書の内容(←その時点では何が書かれるかさっぱり分からなかったんですケドね。。。)について、文句を言うワケにもいかないんでしょう。。。寛大なお言葉を頂戴いたしました(←チョット含むトコロあり?^_^;)
そこで、念のため委任状には清算人の個人の住所を記載いたしましてね。。。
(あ。。。就任承諾書は不要ですのでね。。。就任承諾書に住所を書いておく。。。という手は使えません^_^; )
モチロン、印鑑届書には個人の住所を記載しまして、個人の印鑑証明書の取得をお願いいたしました。。。
さて、残るは選任書に何が書いてあるのか。。。ですが。。。
続きはまた明日♪
先生、お元気ですか?
執筆のお邪魔をしては…と思いつつも、すみません。
社員が1名のみの合同会社の社員が死亡し、持分を承継する旨の規定がないため、解散することになりました。会社の財産を清算し、社員の相続人の方に払戻をしたいので、裁判所に清算人を選任申立てすることとなりました。
選任申立書には、清算人候補者として清算人弁護士の個人の住所と事務所の住所を併記して申立てをしますが、これから申立てなので、決定書にどのように記載されるかは…まだわかりません。
決定書に事務所の住所が併記されていたとしても、清算人の住所は、弁護士個人の住所を登記すると考えてよいですよね?その後取扱いが変わったとかありますでしょうか?
印鑑届も、弁護士個人の実印を添付して届出をする予定ですが…
※長々とすみません。初めての申立て&登記なので緊張です…。
弁護士からも、一応法務局に尋ねてみてほしいとのことでしたので、現在登記相談票を出しています。
回答がありましたら、またお知らせします。
遅くなってしまい失礼しました。
危うくスルーしてしまうところでした。スミマセン m(__)m
えーと、清算人の住所ですケド、取り扱いは変わらず、個人のものだと思います。
。。。で、実は昨年ちょうど似たような案件をやっていたんですが、裁判所の決定書は、基本的に「住所なし」か「個人の住所」になるみたいです。
住所の件を弁護士さんに聞いてみたところ、「弁護士としては個人情報の観点から住所は載せて欲しくないけど、載るとしたら個人の住所になるようですよ。」と仰っていました。
相続財産管理人が弁護士さんで、裁判所の許可を得て、その不動産を売却するというものでした。
確かに、ちょくちょく出てくる案件じゃないと、ドキドキしますね(^^;)
しかし、なかなか得難い経験だと思いますんで、頑張ってください♪
お元気ですか?
まず、裁判所の清算人申立て事件につき、決定は翌日出されました。
決定書に弁護士さんの住所(個人)、事務所の住所、弁護士 ○○と住所は併記されております。
→申立ての際にも、就任の内諾を得ている弁護士として、住所を併記しておりました。
そして、たった今、法務局からもご連絡いただき、やはり「弁護士個人の住所でお願いします」とのことでした。
色々有難うございました。
清算が終わった後の閉じ方についても、ちょっと不明な点があるのですが、まずは解散と清算人の登記を無事に入れてから検討します~。
今日は、すごく暖かくて、桜がもう咲いてました。
春も間もなくですね…。