昨日の続きです♪ 今日は債権者の範囲について。。。
債権、債権、と言いますが、ナンデモカンデモ催告書を送るのは事実上不可能な会社もあります。 ですから、実務上の運用は少し工夫されています。
現在では、法改正によって、大企業が個別催告をしなければならない場合はほぼなくなりました。 日刊新聞又は電子公告(会社の公告方法として定款に定められていることが必要)による公告によって、個別催告に代えることができますからね~。
改正前は相当大変だったと思いますケド、そのおかげでこういう実務上の運用が確立されて良かったです。
結局、大きな会社が絡んでこないと、マジメな議論がされないですからね (^_^;)
債権の範囲といっても、銀行などからの借入金、買掛金など、特にモンダイなく債権者と考えられるものを除き、実務上、債権者になるかどうか微妙なものを挙げてみます。
【給料債権】
会社には、従業員に対して給与を支払う義務があり、従業員はその意味で債権者とも考えられます。が、給与の支払いを遅滞している等の特別の事情がなければ、債権者には含まれないと解されています。
【賃料債権】
会社が賃貸している不動産がある場合、毎月家賃の支払いをしますから、大家さんが債権者になるか、というモンダイです。
こちらも、滞納等がなければ債権者には含まれないようです。
【公共料金】
光熱費、電話、水道料金などは、毎月支払いが発生します。これらの債権についてはどうでしょうか? 金額の大小もあるので一概には言えませんが、債権者に含めない扱いが一般的です。
【小額債権】
公共料金もこちらに含まれるかもしれません。
建前的には、たとえ100円でも10円でも債権を有している方は債権者なのですが、その全てに対して催告書を送ると会社の事務手続は膨大なものになってしまいます。
そこで、実務上は小額債権者に対しては催告書を送らないという扱いをしています。
小額債権に関しては、来週、もう少し続けてお話ししたいと思います。 今日はここまで (^^♪
ありがとうございます。
給与債権者が含まれていないのには、何か理由があるのでしょうか。
また委託講師等に支払う、月末締の翌月○日払いの債権はどうでしょうか。
もし個別催告をしなければならない場合○日までは債権が発生していないと考えていいのでしょうか。
お手隙の際に教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
債権者の特定は悩ましいですね。
給与支払債務に関しては、私見ですけれども、支払日に債務額が確定し、即座に支払われるということが理由ではないでしょうか。
他の債務も同様で、請求額が確定しているけれども、催告の時点で実際の支払が行われていないモノが対象になると考えております。
ただ、実務上は、催告の時点でタイムリーに債務を確定することが困難なケースが多いので、多少範囲を広めに考えて催告を行っていると思います。
月末締の翌月払いの債権に関しては、まさしく買掛金ということになりますので、月末で締めた請求金額が翌月の催告時点で支払われていない場合は催告を要することになると思います。