司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

知れたる債権者とは? その1

2010年03月04日 | その他会社法関連

ブログのアクセス履歴を見ますと、検索ワードとして圧倒的に多いのが「知れたる債権者の範囲」です。
資本減少や組織再編の手続を行う際には、「債権者保護手続」をすることになりますが、その一環として 「知れたる債権者に対する個別催告」 をいたします(しない場合もありますが、とりあえずおいといて。。。)。 法律には「知れたる債権者」としか書いていないのですけど、「具体的にはダレに催告すれば良いの?」というモンダイですね。

確かに、手続をご依頼いただいた場合も必ずと言って良いほど、このご質問がありますから、みんなギモンに思っているんでしょうね。

 というわけで、以前もちょびっと触れたことではありますが、「知れたる債権者とはダレなの?」 というお話しをしてみたいと思います。
前もって少し書籍などを見てみましたら、確かに詳しく書いている本は専門書しかないようですね。ネットでも、催告が必要なことは書かれている。。。程度みたいです。
何故そうなのか。。。というと(あくまでも私見ですが)、このことは実務慣行なのであって、決して大々的に宣伝して良いことではないから。。。なのかな?と思います。ですから、ワタシとしても少し抵抗はあるんですけどね~ (^_^;)
皆様も「この記事を読んだから」とか言って、登記申請しないでくださいね。あくまでも自己責任!ということでお願いします。

【いつの時点の債権者なのか?】

① 基本的には催告書発送時点での債権者と考えられています。例えば、催告書発送日の翌日に支払いをすることが決まっている場合でも、催告書を発送することが必要です。

② 請求書が会社に届いている必要があるでしょうか?
普通はそれで良さそうですが、継続的供給契約をしているようなケース、例えば、商品の仕入先など、たまたま請求書は発行されてないけど、モノは買ったという場合はどうでしょう? 代金支払債権は既に発生していますから、その相手方は債権者だと考えるようです。ですから当然、弁済期が到来しているかどうかは関係ありません。

【債権の種類は金銭に限られるのか?】
金銭債権には限られないと解されています。ただ、金銭に換算できないような契約上の債務の場合には、含まれないと考えて良いようです。

とりあえず、今日はこの辺で。。。

(参考文献「実務相談株式会社法5巻Q1304」 「会社の合併ハンドブック第三版」)

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