司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

知れたる債権者とは? その3

2010年03月08日 | その他会社法関連

実務上、一番厄介なのが小額債権をどう考えるか、ということです。
例えば、ワタシにとって1万円は小額ではないとしても、別のヒトにとっては小額だったりしますよね。会社も同じなんです。

実務の中では、「センセイ! 当社の場合の小額債権っていくらなんですか?」 と質問されることがあります。 ワタシは 「そんなの知るか。。。」 ということも出来ませんから(^_^;)、ある程度の判断基準をお話しすることにしています。

まず、前提として、少額債権の債権者に対して催告しないのは何故か? というモンダイがあります。 小額でも債権者であることに変わりありませんから。 それでも債権者から除くことができると考えるのは、こんな理由です。

少額債権者が何か言ってきた場合、即刻弁済してしまえば、その時点でそのヒトは債権者でなくなる。。。つまり、異議を申し出ることができない。もちろん、多少の危険は伴うものの、事務手続の負担をなるべく軽くするためには仕方ない。 ということだと思います。

そこで、クライアントさんには、
①小額債権は形式的に●円という決め方をすること。
②少額債権者全員に弁済できるかどうかを考えて金額を設定すること。
を基準に考えると良いと思いますよ♪ とお話しています。

つまり、会社にとって100万円の債権は小額だと考えたとしても、そういう債権が100本あれば1億円ですよね。ですから、一つ一つの債権額ではなく、合計額も検討してみる必要があると思うんです。

場合によっては、債権リストを見てクライアントさんと一緒に考えることもあります。いずれにしても、その額は会社によって相当の開きがあるようです。

それから、良くあることなんですが、親会社とかグループ会社にお金を借りているような場合はどうしますか?
クライアントさんは、「異議が出るはずはないから、催告書を送らなくても良いですよねぇ?」とおっしゃることが多いんです。
でもワタシは、債権額がかなり高額なことも多いので、形式的に送っておいた方が良いと思っています。

だいたいこんなことかな。。。と思います。
結局、理論というよりは実務上の問題点を考慮し、ある程度手続を緩和したワケですよね。ですから、正面から「これで適法でしょ!?」とも言いにくいんです。

誰かから聞いたんですが、法務局に訊きに行ったら「そんなの全部の債権者ですよ(ーー;) 小額債権者は省けませんよっ!!!(怒)」 って言われたらしいです。

赤信号ミンナデ渡れば。。。みたいなカンジですので、あまり奇異なことはなさいませんように。。。(笑) 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 知れたる債権者とは? その2 | トップ | 辞任届と株主総会 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

その他会社法関連」カテゴリの最新記事