こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が急減した
被保険者を対象とした、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の
特定改定措置を12月で終了することを決めました。
特例は令和2年に出された緊急事態宣言に伴うもので、
同年4月以降、報酬が急減した場合に改定を可能としていました。
同年6月の開始以降、延長を重ねてきましたが令和4年12月で終了となります。
特例の要件として
①新型コロナの影響による休業で報酬が急減した月がある
②その月の報酬の総額が、既に設定されている標準報酬月額に
比べ2等級以上低下
③被保険者本人が書面により同意している
以上3点いずれも該当している場合に対象となります。
通常の随時改定では3カ月間連続して報酬が
減少している必要がありますが、
1カ月の減少でも翌月から改定が可能でした。
■厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について
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