こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、来年4月に施行する
労働条件明示の制度改正を紹介する
リーフレットを作成したとのことです。
明示のタイミング別や労働者の雇用契約別に、
新しく追加される明示事項を示しているようです。
明示事項の追加は、
労働基準法施行規則の改正によるものです。
労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時には、
就業場所・業務の変更の範囲を追加し、
有期契約の締結・更新時には
更新上限の有無・内容を示さなければならなくなります。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が
発生する契約更新時ごとに、
無期転換を申し込むことが
できる旨も伝える必要があります。
詳細やリーフレットなどは
また公表され次第、お伝えさせて頂きますが、
事前の準備などのご案内もさせて頂ければと思います。
ご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。
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