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雇用保険の基本手当日額の変更

2022-08-01 23:50:01 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、8月1日(月)から

雇用保険の「基本手当日額」を変更します。


雇用保険の基本手当は、労働者が離職した

場合に、失業中の生活を心配することなく

再就職活動できるよう支給するものです。


「基本手当日額」は、離職前の賃金を

基に算出した1日当たりの支給額をいい

給付日数は離職理由や年齢などに応じて

決められています。


今回の変更は、令和3年度の

平均給与額が令和2年度と比べて

約1.11上昇したこと及び最低賃金日額の

適用に伴うものです。



具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、

年齢ごとに以下のようになります。


(1)60 歳以上65 歳未満
 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)

(2)45 歳以上60 歳未満
 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)

(3)30 歳以上45 歳未満
 7,510 円 → 7,595 円(+85 円)

(4)30 歳未満   
6,760 円 → 6,835 円(+75円)


2基本手当日額の最低額の引上げ
2,061 円 → 2,125 円(+64円)


■雇用保険の基本手当日額の変更

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