こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、8月1日(月)から
雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した
場合に、失業中の生活を心配することなく
再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を
基に算出した1日当たりの支給額をいい
給付日数は離職理由や年齢などに応じて
決められています。
今回の変更は、令和3年度の
平均給与額が令和2年度と比べて
約1.11上昇したこと及び最低賃金日額の
適用に伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
具体的な変更内容
1基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、
年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満
7,096 円 → 7,177 円(+81 円)
(2)45 歳以上60 歳未満
8,265 円 → 8,355 円(+90 円)
(3)30 歳以上45 歳未満
7,510 円 → 7,595 円(+85 円)
(4)30 歳未満
6,760 円 → 6,835 円(+75円)
2基本手当日額の最低額の引上げ
2,061 円 → 2,125 円(+64円)
■雇用保険の基本手当日額の変更
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