こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は、4月1日施行の
改正労働基準法について、
リーフレットやQ&Aを公表しています。
改正内容は、4月1日以降に支払われる賃金に
ついては、消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、
当分の間は3年とし、賃金台帳などの保存期間も
原則5年となり、当分の間3年となります。
退職金請求権の消滅時効5年に変更はありません。
■改正の内容についてのリーフレット
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