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賃金請求権の消滅時効に関するリーフレット等を公表/厚労省

2020-04-07 23:39:26 | 賃金:全般



こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は、4月1日施行の

改正労働基準法について、

リーフレットやQ&Aを公表しています。


改正内容は、4月1日以降に支払われる賃金に

ついては、消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、

当分の間は3年とし、賃金台帳などの保存期間も

原則5年となり、当分の間3年となります。

退職金請求権の消滅時効5年に変更はありません。

■改正の内容についてのリーフレット

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