こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
平成29年より、介護をしながら働く方や、
有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を
取得しやすくなるように改正がなされます。
改正のポイントは次のとおりです。
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定労働の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
(8)いわゆるマタハラ・パワハラなどの防止措置の新設
■パンフ 育児介護休業法が改正されます
なお、歩をあわせるように規程の変更も必要となります。
厚労省では、次の冊子を用意しておりますのでご参考としてください。
■育児・介護休業等に関する規則の規定例 簡易版
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