こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、
雇用の分野で、障害者に対する差別が禁止され、
合理的配慮(※)の提供が義務となりました。
平成28年4月1日から施行されています。
※合理的配慮とは、
・募集・採用時に、障害者と障害者でない人との均等な機会を
確保するための措置
・採用後に、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の
有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
主な内容は、以下の3点です。
1.雇用の分野での障害者差別の禁止
2.合理的配慮の提供義務
3.相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助
また、障害者法定雇用率の算定基礎の対象に、
新たに精神障害者を追加することとなりました。
※施行期日 平成30年4月1日
■厚労省 障害者雇用促進法改正の概要
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