社会保険労務士法人workup ブログ

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60歳以降の雇用整備

2011-02-10 22:47:53 | 高年齢者雇用



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



65歳まで定年を引き上げなければならない、という決まりはありません。

高年齢者雇用安定法9条では、

「①定年の引き上げ」
「②継続雇用制度の導入」
「③定年制の定めの廃止」

のいずれかの措置を講ずることを求めております。



平成21年の厚生労働省の統計によると、82%は「②継続雇用の導入」を

選択しています。



不安定な経営環境下にあって、仮に③を選択した場合、

社員からみれば、末永く勤務することが可能となり

安心して勤務できます。

モチベーションアップも図れるかもしれません。



しかし、経営サイドからすると不安定な時代にあって、

本当に定年制の定めを廃止し、

雇用を約束できるか、その約束を裏切ることはないか、

という疑問が生じるところです。



また、長期的な人件費予測も立てられない状況となり、適切な経営判断が

できない状況にならないか等、不安も顕在化します。



労働力人口が減少するなか、高年齢者への雇用整備が一層の課題と

なっております。



わが社にフィットするルールは何か、模索が続きます。



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社会保険労務士 内野 光明

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