民間稲作研究所記念イベントの第3部は、昨年末に成立した有機農業推進法に関するシンポジウム。
画期的な内容でありながらマスコミ等ではほとんど取り上げられなかったためにいまだ広く知れ渡っていないのが残念と、法律成立に携わった関係者が集いました。
文字を詰めればA4用紙2ページに収まってしまうような短い法律の何がすごいのかといえば、第3条「基本理念」に集約されているそうです。
① 有機農業は誰もが取り組める農業でなければならない
② 有機農業で生産される農産物は、消費者みんなが入手できなければならない
③ 生産者と消費者が協働して進めなければならない
④ 自主性を尊重して推進しなければならない
第4条では、国および地方公共団体に有機農業推進に関する施策を総合的に実施する責務があると明記しています。しかも、農業者その他の関係者および消費者の協力を得て進めなさいとなっています。第15条でも、施策の策定において有機農業者等の意見を反映させなければならないとされています。
生産者等が主となっているこの法律は、日本有機農業学会が試案。超党派の議員連盟が取りまとめて議員立法化。審議中、農水大臣が「私ども農林水産省挙げてこれはもう歓迎しておりますし、感謝をいたしております」というコメントを出したといいます。「奇跡の法律」とも呼ばれているそうで、もしかして「できちゃった法」?。
第7条(推進計画)だけ原案から修正されたそうです。推進計画を都道府県が策定することになっているのですが、「定めるよう努めなければならない」と努力目標にされてしまったそうです。
いずれにせよ、これからどう実現させるかどうかが、われわれに課せられた課題。特別な有機農家により目標を達成させるのではなく、すべての農家が少しずつ有機に取り組むことにより目標を達成させることの方が意味があると、研究所長のIさんがシンポジウムをまとめました。議員連盟事務局長Tさんのまとめは、Let it be positive (前向きに)でした。
画期的な内容でありながらマスコミ等ではほとんど取り上げられなかったためにいまだ広く知れ渡っていないのが残念と、法律成立に携わった関係者が集いました。
文字を詰めればA4用紙2ページに収まってしまうような短い法律の何がすごいのかといえば、第3条「基本理念」に集約されているそうです。
① 有機農業は誰もが取り組める農業でなければならない
② 有機農業で生産される農産物は、消費者みんなが入手できなければならない
③ 生産者と消費者が協働して進めなければならない
④ 自主性を尊重して推進しなければならない
第4条では、国および地方公共団体に有機農業推進に関する施策を総合的に実施する責務があると明記しています。しかも、農業者その他の関係者および消費者の協力を得て進めなさいとなっています。第15条でも、施策の策定において有機農業者等の意見を反映させなければならないとされています。
生産者等が主となっているこの法律は、日本有機農業学会が試案。超党派の議員連盟が取りまとめて議員立法化。審議中、農水大臣が「私ども農林水産省挙げてこれはもう歓迎しておりますし、感謝をいたしております」というコメントを出したといいます。「奇跡の法律」とも呼ばれているそうで、もしかして「できちゃった法」?。
第7条(推進計画)だけ原案から修正されたそうです。推進計画を都道府県が策定することになっているのですが、「定めるよう努めなければならない」と努力目標にされてしまったそうです。
いずれにせよ、これからどう実現させるかどうかが、われわれに課せられた課題。特別な有機農家により目標を達成させるのではなく、すべての農家が少しずつ有機に取り組むことにより目標を達成させることの方が意味があると、研究所長のIさんがシンポジウムをまとめました。議員連盟事務局長Tさんのまとめは、Let it be positive (前向きに)でした。