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痴漢と冤罪

2009-01-21 17:42:20 | ノンジャンル

痴漢のニュースを見る度に思うことがある。 「痴漢という行為」を認定するには、どのような条件が必要なのだろうか? 当然被害者の申し立ては必要だろう。 それ以外には、目撃者の証言位しかないのではないか。

しかし目撃者はいない場合も多いだろう。 となると、被害者は「痴漢にあいました」、加害者(と目される人物)は「そんなことはしていません」と、証言が食い違った場合、どちらを信ずれば良いのか? 

このような場合は、明らかに矛盾した内容、又は故意とすぐわかるような内容でなければ、被害者の証言が優先される可能性が高いと思われる。 「被害にあった本人が言うのだから間違いないだろう」ということだ。

さてここで、あくまでも「もし」のifの世界の話しではあるが、被害者(に相当する人物)が何らかの悪意を持って、特定或いは不特定の人物を陥れるために嘘の申し立てをする、ということはありえないことだろうか。

これは特定のいずれかの事件について言っているのではなく、単にこのようなケースもあり得るかも知れないというだけのことである。 しかし考えてみれば、これは恐ろしいことだ。 

殺人や傷害・強盗の事件ならば、被害者側にはなんらかの被害の証拠が残る。 傷であるとか品物がなくなったとかの証拠である。 これがないと事件として立件するのは困難だろう。 しかし、痴漢行為には証拠など残らない。 残らないというより必要ない。 本人の申し立てさえあれば、事件として成立してしまう。 恐ろしいとは思わないか?


電車の中で突然隣の人物が大声を上げる。
「痴漢でーーーす、助けてえっ!」

無論あなたには全く身に覚えがないので、その飼ス論する。 しかし・・・ その人物はなおも「ちかんチカン」と声を上げ続け、あなたは警察に引き渡される。 警察の取り調べでもその人物は一方的に痴漢行為にあったと主張する。 あなたは「指一本触れていない」と反論するが認められず、送検・裁判となり、有罪を宣告される。

「被告人を懲役2年6ヶ月の刑に処す。 なおここに判決の理由を述べる。」 目撃者はいないが、被害者本人の申し立ては信ずるに足り、加害者は「やっていない」というのみで反省の色もない。 実刑をもって償わせる以外に道はない・・・

というわけで、あわれあなたは冤罪で2年半のブタ箱入り。 会社は首になり、奥さんは愛想を尽かして実家に戻ってしまった。 出所したあなたには戻るべき場所もなく、隅田川のほとりで段ボール暮らし。 ああ、冬の夜風は身にしみる・・・ というようなケースは、実際に結構ありそうな気がする。

蛇足 無論上の文は痴漢行為を容認するためのものではない。 念のため。