柳蔭書翰

徒然なるままに、音楽関連の話題に拘らず、常ならんこの世の事々書き散らし諸兄のお耳汚しに供したく思います。

権利

2016-10-13 08:23:19 | Weblog
結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは人格権侵害だと30歳女教員が訴えた裁判、東京地裁が請求棄却したとの記事です。この「通称としての使用」ってのがよくわかりませんが、結婚した後でも旧姓で呼ぶことはよくあることですよね。源氏名とか芸名とかじゃなくても、どこでもあることでしょう?でも、やがて皆「新姓」(記事には戸籍姓とあります、法律用語行政用語ですね)に慣れていって、やがてすっかり変わる。一般企業ならどうってことないことでしょうが、これが教員だから話がややこしくなったわけです。学校側が公人である教職員の業務には法に基づいた呼称が妥当、と譲らなかった、それに人格権を振りかざして噛みついたというわけです。職場の内々で、また教室の中で子供達が旧姓で呼んでも何の問題もないこと、現実問題としてそれで事足りているのです。そこを旧姓での表立っての登録(という構えでしょうね)を許せとくると、学校側とするとううむとなりますね。夫婦別姓ならばそのままですけどね、それもしないで。通称の定義が関わってくるでしょう?通称と言えばニックネームとか渾名のイメージですが、ここでは(行政用語的には)戸籍姓と違うもの、価値は戸籍姓に準ずるものという意味合いのようです。正式な登録などにも使えるという意味でしょうね。となれば、ちと無理がありますなぁ。普段の呼び名という本来の意味合いなら問題ないのに、この教員が話を大きくしちゃった。そしてすぐに反応します、こっちの勢力の親分、天声人語。今朝のコラムで擁護して皮肉ってます。これも伝統秩序の破壊工作ですぞ、皆様。
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