結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは人格権侵害だと30歳女教員が訴えた裁判、東京地裁が請求棄却したとの記事です。この「通称としての使用」ってのがよくわかりませんが、結婚した後でも旧姓で呼ぶことはよくあることですよね。源氏名とか芸名とかじゃなくても、どこでもあることでしょう?でも、やがて皆「新姓」(記事には戸籍姓とあります、法律用語行政用語ですね)に慣れていって、やがてすっかり変わる。一般企業ならどうってことないことでしょうが、これが教員だから話がややこしくなったわけです。学校側が公人である教職員の業務には法に基づいた呼称が妥当、と譲らなかった、それに人格権を振りかざして噛みついたというわけです。職場の内々で、また教室の中で子供達が旧姓で呼んでも何の問題もないこと、現実問題としてそれで事足りているのです。そこを旧姓での表立っての登録(という構えでしょうね)を許せとくると、学校側とするとううむとなりますね。夫婦別姓ならばそのままですけどね、それもしないで。通称の定義が関わってくるでしょう?通称と言えばニックネームとか渾名のイメージですが、ここでは(行政用語的には)戸籍姓と違うもの、価値は戸籍姓に準ずるものという意味合いのようです。正式な登録などにも使えるという意味でしょうね。となれば、ちと無理がありますなぁ。普段の呼び名という本来の意味合いなら問題ないのに、この教員が話を大きくしちゃった。そしてすぐに反応します、こっちの勢力の親分、天声人語。今朝のコラムで擁護して皮肉ってます。これも伝統秩序の破壊工作ですぞ、皆様。
goo blog お知らせ
カテゴリー
- Weblog(6839)
カレンダー
バックナンバー
ブックマーク
- Mersey Box
- ビートルズをこよなく愛する人のためのサイトです
- goo
- 最初はgoo