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「竹下村誌稿」を読む 221 竹下村 81

(散歩道のランタナ)

和名を七変化(シチヘンゲ)と呼ぶ。花の色が次第に変化することに由来する。中南米が原産で、帰化植物として世界中に定着し、世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。

夕方、洗濯機の修理(ギヤモーターの取替)終る。メーカーのサービスセンターから派遣されてきた人だったが、聞けば、個人経営で、いわば個人タクシーのようなもののようだ。ここからなら、新東名で静岡へすぐに帰れるが、この後、まだ藤枝に寄るから、今日は遅くなると愚痴る。新東名が出来て、距離感覚がまた変わってしまったようだ。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

(明治)二十二年二月十一日、国家統治の根本法則たる、帝国憲法を発布し、明年十一月、帝国議会開会せられ、立憲政治の緒(ちょ)に就くに至れり。四月一日より、地方自治の原則たる市町村制実施により、施政の一大革新となり、行政区画を定めて、本村外十ヶ村(十七年組合の十一村)を網羅し、五和村と改め、従前の村名は大字と称せしめ、役場を本村に置き、村長及び村会議員を公撰す。これに於いて自治政、始めて行わる。

按ずるに、元和元年(1615)、本村開創より、明治二十二年、自治区成立に至る、松風村雨二百七十五年、その沿革の大略は前に叙するが如し。而してその村治に参与せし庄屋、組頭、百姓代などは、何れも皆な名誉職にして、村内由緒あるもの、若しくは名望あるものゝ中よりその撰に当り、或るは一代限り交替する事ありといえども、概して草分けの功あるものによりて、庄屋を世襲せしものゝ如し。

庄屋は古え庄園の事務を執りし、庄司、庄官などの遺構にして、江戸時代に於ける一村の長なり。組頭は五人組の制により、組内を代表したるに過ぎざりしが、世の推移に伴い、別に専門の組頭、及び百姓代各一人、若しくは二人を置きて、庄屋を補佐し、庄屋事故ある時は、組頭、百姓代その職務を代勤す。庄屋、組頭、百姓代、所謂村方三役、人は略して村役人と云う。総て人民より出す。書付、宗門帳などには、必ず連印する規定なり。

初め、幕府、諸侯を目するに、大名、小名と云い、寛文以後には国主、領主と云うと云えり。而して、幕府の直轄地を公領または大領とも云い、諸侯の封土を私領と云い、旗下の采地を知行と云う。
※ 旗下の采地(きかのさいち)- 旗本の領地。

地方の行政は、諸侯の領地にありては、各藩任意に法度を定めしを以って、その制度も区々(まちまち)なりといえども、大抵、幕府直轄地と大同小異にして、即ち、町に町奉行ありて民政を掌り、郡村に代官を置き事を監せしめ、村に名主、組頭、百姓代(町に年寄、町頭あり)ありて、町村一切の行政を処分す。

この名主は一に庄屋と云い、古昔の名主とは同じからず。或るは関西に庄屋と云い、関東に名主と云い、西国に別当と云いしが如く、その称呼、一定ならずといえども、要するに町村の長(おさ)でありしは、同一なりとす。庄屋の上に大庄屋あり。また数村を組み合わせ、目付、郡奉行、郡代官など置くもあり。その職権に大小こそあれ、皆な江戸時代、村役人の一なり。これらは地頭より苗字帯刀を許され、士分の資格を与えられたるもの多し。
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