報道で、2024年7月3日最高裁大法廷は、旧優生保護法を立法時点で違憲として国の賠償を命じる判決を出したことを知った。
インターネットで、旧優生保護法を調べると以下の通り。
「旧優生保護法」とは、1948年に制定され、1996年まで施行されていた法律です。
「第一条」に “この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と定められています。つまり、障害のある子どもを「不良な子孫」と規定し、社会全体のためには、そうした子どもが産まれてこない方が良いという考え方(優生思想)に基づいた法律でした。その目的のために、遺伝性の疾患や知的障害、精神障害などがある人に対して、本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことも認めていました。
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以下は私の意見。
上記のうち、
・障害のある子どもを「不良な子孫」と規定
・社会全体のためには、そうした子どもが産まれてこない方が良いという考え方(優生思想)に基づいた 法律
とても容認できる内容ではない。旧優生保護法のもとで手術を受けたのは約2万5千件という。
差別と偏見を少なくし、今回犠牲となった人たちへの、謝罪と補償をしっかりとやってほしい。