奈良地裁は2月28日、2003年9月奈良県大和郡山市で起きた、車上荒らしの疑いのある逃走者に向け、警官が拳銃8発を撃ち、助手席の男性(当時28)が死亡した事件で、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた2人の警察官に無罪とした。
警官の発砲は、「犯人逮捕や逃走防止、正当防衛などが目的で、他に手段がない場合」(警察官職務執行法)となっている。
普通に考えて、警察官が、逃走している車に発砲すれば、車中の人の生命を奪う可能性は高く、殺意はあるとされてもしかたがないだろう。発砲はしかたがないが、「命」を奪うことは許されない。発砲の腕前はどうであったのだろうか。当然発砲すれば、命にかかわることになるが。
警官が発砲することはきわめて異例のことであり、発砲は慎重にも慎重を重ねて行うものだ。犯人逮捕や逃走防止であっても、命を奪うのは許されない。
警官の発砲は、「犯人逮捕や逃走防止、正当防衛などが目的で、他に手段がない場合」(警察官職務執行法)となっている。
普通に考えて、警察官が、逃走している車に発砲すれば、車中の人の生命を奪う可能性は高く、殺意はあるとされてもしかたがないだろう。発砲はしかたがないが、「命」を奪うことは許されない。発砲の腕前はどうであったのだろうか。当然発砲すれば、命にかかわることになるが。
警官が発砲することはきわめて異例のことであり、発砲は慎重にも慎重を重ねて行うものだ。犯人逮捕や逃走防止であっても、命を奪うのは許されない。