東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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国際条約に逆行する「子ども条例」案

2014年03月02日 | 東郷町政

 3月議会に、「子ども条例」を川瀬町長が提案しました。条例案には「子どもの責務」が盛り込まれ、国際条約に逆行するという問題点があります。

 1989年に国連で採択され1990年に国際条約として発効した「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)は世界193ヵ国が条約を結び、日本も94年に批准しています。これを受けて各地の自治体は条例を制定。子どもの権利を守り、健全に育てるため、地域が果たすべき“大人の責務”を定めています。

 町長が提出した「子ども条例」案も、第1条では「条約の理念を基本とする」とうたいながら、なぜか第8条に「子どもの責務」が登場。“子どもに責任や義務を負わせる”内容となっています。「子どもの責務」を盛り込んだ東郷町の条例案は、国際条約の精神を理解しておらず、子どもたちだけでなく、「子育て支援ナンバーワン」を標榜する東郷町のイメージも大きく傷つけるものです。

 3月議会では、日本共産党は条例案の問題点を指摘し、修正を求めていきます。

 「東郷町子ども条例」の案の全文と逐条解説は東郷町役場のホームページなどで見ることができます。http://www.town.aichi-togo.lg.jp/kosodate/shien/kenkou/kosodate/kodomo_kenri/documents/kodomo_jyourei_kaisetsu_an.pdf お問い合わせは東郷町役場(0561-38-3111)の子育て支援課まで。

子どもの権利条約が定める「子どもの権利」とは?

 子どもの権利条約は、4つの権利(①生きる権利②育つ権利③守られる権利④参加する権利)を守るよう定めています(ユニセフのホームページより)。さらにこの条約は、子どもの権利を守るための国の義務や親の責任を定めています。

 しかしこの条約には「子どもの責務」などというものはありません。赤ちゃんが生まれ、育てられ、教育を受け、自立した大人になっていく。こうした子どもの人権は、どの子も生まれながら平等に持っている権利です。子どもが義務を果たしたから与えてやる、というものではありません。

 子どもの権利条約の精神を具体化するための条例制定は意義あることですが、子どもに責務を負わせることは許されません。

Akatyansekimu  「東郷町子ども条例」で「子どもの責務」を定めることについては、子どもの発達段階を無視しているのではないかという指摘もあります。たとえば条例案の子ども責務には「子どもは、他の人の権利を認め、尊重しなければなりません。」というものがあります。この条例案は、「子ども」を「地域住民のうち18歳未満の人その他これらの人と等しく権利を認めることがふさわしい人」と定義しています。これには赤ちゃんも含まれますが、赤ちゃんに「他の人の権利を認め」るといったことができるのでしょうか。

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