東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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白鳥4丁目押草団地

要介護認定を受けている人がいる世帯の皆さん   「障害者控除対象者認定書」を沿えて確定申告を!

2011年03月02日 | インポート

 東郷町役場が要介護認定を受けている人たちに「障害者控除対象者認定書」を送りました(写真)。対象は、12月31日現在(死亡の場合は死亡日)で、満65歳以上で、要介護1~要介護5(場合によっては要支援2)の認定を受け、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けていない人です。

 確定申告をするときにこの認定書を提示すれば、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、障害者控除(所得税で27万円、住民税で26万円)または、特別障害者控除(所得税で40万円、住民税で30万円)の適用を受けることができます。

 要介護認定を受けている父親を去年から東郷町に引き取って生活している女性は、「今回初めて父親の確定申告をしますが、障害者控除を申告したら税金が安くなるので助かります」と話しています。

 国税当局が「市町村長の認定があれば障害者控除の対象と認める」との見解を出しているため、日本共産党などは、要介護者全員に障害者認定書または申請書を送るよう求めてきました。こうした運動の広がりの中で、認定書や申請書を送る自治体が増え、東郷町は今年、障害者控除対象者認定書の送付を始めました。

 自分が要介護認定を受けている、または要介護認定を受けている家族がいるのに、障害者控除対象者認定書が送られこなかった、あるいは、気付かずに捨てたかもしれない、という人は、今すぐ東郷町役場介護保険係(0561-38-3111)までお問い合わせください。また、今回送られた認定書は、来年以降の確定申告でも使えるので、大切に保管しましょう。

 また、還付の申告は過去5年間までさかのぼることができるので、要介護認定を受けていたのに障害者控除の申告をしたことがない方も、申告し直すことができます。

所得税が非課税の人も確定申告をしましょう

 所得税よりも住民税の控除額が小さいので、所得税非課税の場合でも住民税が課税になる場合があります。確定申告で医療費控除や障害者控除を申告すれば住民税が非課税になる場合があるので、所得税が非課税の人も確定申告をしましょう。

写真 東郷町役場から送られてきた「障害者控除対象者認定書」。これの写しを添えて確定申告すれば障害者控除が受けられます。来年以降のために保管しておきましょう。(プライバシー保護のため一部を処理)

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