少々挑発的なタイトルですが。
議会の程度が疑われるというか、知的レベルが疑われるようなことが、東郷町議会で起きています。
私かどはら武志を含む4人の議員が政治倫理審査会の被告にされるとか、政治倫理審査会に来るように頼まれたとかの続きです。(最新記事は「橋本洵子議員(民主党)と加藤啓二議員(自民系無所属)が私を告発するために議長に提出した文書、非公開」)
9月議会最終日の25日(金)、議会が始まる前、議席に座って中川議員と討論の打ち合わせをしているとき、石川昌弘議員(自民系無所属)が「議会が終わった後、政治倫理審査会の審査の結果の文書を渡すから議長室に来てほしい」と話しかけてきました。
この昌弘議員、自称「政治倫理審査会の委員長」でした。
これまで2回、共産党の私と中川議員、そして無所属の若園議員と山口議員の4人に対し、「政治倫理審査会の会議に来るように」と言ってきましたが、呼び出しの理由を書いた文書も出さないし、委員の名前を聞いても「言えない」と言うし、そのことを委員を指名したという近藤秀樹議長(自民系無所属)に言って「委員は誰か」と聞いても、議長は「委員長に任せている。委員会は秘密だ」と言うし、あんたたちは秘密警察か、と言いたくなるようなデタラメな状況でした。
まあいままで、橋本議員と加藤議員が4人の議員を告発するために連名で議長に提出したという文書を見せてほしいと議長に頼んでも、「委員会が見せないと決めた」という一点張りで拒まれ続けたという状況があったので、どんな文書が出てくるのか、せっかくだから見せてもらおうと、議会終了後、4人揃って議長室に行きました。
議長室にいたのは自称「政治倫理審査会の委員長」の石川昌弘議員と議長、そして副議長の柘植三良議員(自民系無所属)の3人。
私が受け取った「警告書」は次のとおりでした。
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平成21年9月24日
門原武志議員
東郷町議会政治倫理審査会
委員長 石川昌弘
警告書
6月23日 本会議において、議長の再三にわたる制止にも拘わらず議長を恫喝した行為、また騒ぎたて議長の採決により決した事案をないがしろにした。これらは、議員としての発言、行動の節度を著しく逸脱した行為である。
東郷町議会政治倫理要綱第2条(6)により警告書を発し、議長宛に今後の発言、行動には充分注意する内容の誓約書を10月9日までに出すよう要請する。
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まず日本語能力を疑いますね。第一段落はこう言いたいのでしょうか。
「門原武志議員は6月23日の本会議において、議長の再三にわたる制止にも拘わらず議長を恫喝し、また騒ぎたて、議長の採決により決した事案をないがしろにした。これらは、議員としての発言、行動の節度を著しく逸脱した行為である。」
主語と述語の関係がまったくわかりません。また、「また」が前後の何と何とを対比しているのかも不明です。最後が「ないがしろにした。」という述語で結ばれていますが、「また」の後の部分で「ないがしろにした。」に係る部分を探すと「事案」という名詞が見えてきます。同様に「また」の前の部分で「ないがしろにした。」に係る部分を探すと、「行為」という名詞が見えてきます。
後の部分の「騒ぎたて議長の採決により決した事案をないがしろにした。」の日本語としての意味はわかります。しかし前の部分についての「議長の再三にわたる制止にも拘わらず議長を恫喝した行為をないがしろにした。」とは??? 「議長を恫喝した」というあるまじき行為ならば「ないがしろにした」ら良いのでは?
石川昌弘議員も含め、この自称「政治倫理審査会」には8人の議員がいるそうですが、揃いも揃ってこれではねぇ。
昌弘さん、こんな文書にハンコついて大丈夫ですか?!
ここで良い事をお伝えしましょう。議長は誰を政治倫理審査会の委員に指名したのか、どこにも発表していません。私たちにも言いません。これまでにハッキリとオモテに出てきたのは自称「委員長」の石川昌弘議員だけ。「審査会」が委員のメンバーも含めて秘密にしたからだそうです。そこで…議員さんに「あなたは政治倫理審査会のメンバーですか?」と尋ねてみましょう。メンバーでなければ「違う」と言います。もしメンバーなら「言えない」と言うでしょう。同じように、「政治倫理審査会のメンバーは誰ですか?」と聞いてみて、「知らない」と言った議員はメンバーではなく、「言えない」と言った議員はメンバーです。ただし、その議員が嘘つきなら自分がメンバーでも「知らない」と言うでしょうが。
私も中川さんも若園さんも山口さんも違いますよ!
言葉遊びはこれぐらいにしときましょう。
東郷町議会政治倫理要綱第2条(6)とは何かというと
東郷町議会政治倫理要綱(抜粋)
(遵守事項)
第2条 議員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)~(5) 略
(6) 発言、行動には、品位と節度を保ち、責任をもつこと。
それを言うなら「第2条(6)により警告書を発し」ではなくて、「第2条(6)違反により警告書を発し」でしょう!!
ここまでは「残念な人たちですね。でも仕方ないですか」で済みますが、次。「誓約書を10月9日までに出すよう要請する」だと!?
あのですね、百歩譲って私が違反を犯したと認めたとしましょう。
この要綱の第5条には(違反の取り扱い)として次のように書かれています。
第5条 審査会は、審査の結果、政治倫理に反する事実があると認める議員に対し、次のとおり必要な措置をとるものとする。
(1) 審査会において違反事実を確認した上で、警告書を発する。
(2) 警告書が2回に及ぶときは、本人より誓約書を差し入れさせる。
(3) 誓約書を差し入れさせても、なお違反があるときは、全員協議会の席上で過去の違反事実を公表し、任期中の議会役職は認めない。
(4) 議会への出席の自粛、議員の辞職の勧告等を行う。
とあります。
あのね、私は過去に一度たりとも警告書を受け取ったことがありません。何で誓約書を求めるの。この要綱は最後には議員の辞職勧告も行うという、大変重い内容を含んでいます。
子どものいたずら程度の心構えでもてあそんで許されるものでは決してありません。
自称「政治倫理審査会」の石川昌弘議員と他の7人の議員たち、日本語能力が乏しいだけでなく、遵法精神も乏しいようですね! どうぞ、いつでも名乗って反論を試みてください。
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そうそう、私たちは議長室でこの子どもの作文以下の「警告書」を受け取りましたが、この文書の取り扱いについては4人で検討中です。「受理した」というつもりはまったくありませんから。