東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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議員の議会質問の改善・充実について(川瀬雅喜町長から石川正議会議長に1月7日付で提出された文書、「一

2013年01月25日 | 東郷町議会

 東郷町の川瀬町長から東郷町議会議長の石川議長に宛てて「一般質問通告書の作成について(依頼)」(東総発第1号 平成25年1月7日)という文書が提出されました(全文は記事の終わりに掲載)。

 この文書の扱いについて1月11日に開催された議会活性化特別委員会(菱川和英委員長)で審議されました。この特別委員会には私も委員として参加しています。
 同文書は「今後御配慮いただければ幸い」として以下の2点について依頼しています。

  1. 質問内容を個々具体に記載されたいこと。
  2. 法律、判例、通達等の内容を問題にするときは、その法律等の名称又は条項等を記載されたいこと。

 議員は「町の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点をただし、所信の表明を求める」(「議員必携」全国町村議会議長会編 以下「必携」)ために議会で一般質問を行います。一般質問の目的と効果は、「執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては、現行の政策を変更、是正させあるいは新規の政策を採用させるなど」(「必携」)です。その目的と効果が十分に達成されるためにも、質問と答弁がよくかみ合うようにする必要があります。一方、一般質問は「行財政全般にわたる議員主導による政策論議であるから、質問する議員も、受ける執行機関もともに十分な準備が必要」(「必携」)であり、そのため通告制が採用されています。

 かみ合った分かりやすい議論をすることは、住民の議会と行政にたいする理解を深めるためにも必要なことです。

 そのために一般質問通告書を分かりやすく趣旨が明確なものにすることが重要です。

 その見地から、町長の依頼の1点目にある「質問内容を個々具体に記載」することは、私たち議員も心掛けるべきことです。

 しかし一方で、町長が「チェック・アンド・バランス」の関係にある議会の議員が行う質問のあり方や内容に干渉することは許されません。もし許してしまえば、議会の役割の制限につながるからです。

 また町長の依頼の2点目については、行政のあらゆる施策や業務はいずれも法律や判例、通達に従って行われているので、議員が質問しようとする内容に関連する法律、判例、通達等は、町長をはじめとする執行機関の側が事前に把握しておくべきことです。

 以上から、私は委員会で「特に対応する必要はない」と主張しました。

 他の委員たちからも「議員の言論封殺につながる」などの危惧が示されました。

 しかし、「放置しておけば、議会が依頼に納得したと町長が判断する」、「2点目について真意を聞きたい」などの意見が出され、同文書を全議員に配布した後、町長の考えを聞く場を作るということで一致しました。

 「依頼」の理由を述べている部分で「一問一答形式であるため、答弁が噛み合わなかったり」とあり、会話形式で分かりやすくなっているはずの一問一答形式について、町長が分かりやすいとは認識していないと思われる部分もあります。そのため、町長と議会とがお互いの理解を深めるための場を作ることは必要だと私も判断しました。

 議会活性化特別委員会では、議会での議論を中身があるものにし、議員の政策立案能力を向上していくために、多くの議会が取り入れている「反問権」導入などが検討されるなど、議会改革の取り組みを進めてきました。

 町長がこの「依頼」を根拠に答弁を拒否するようなことは万が一にもないと思いますが、町長の対応がどうあれ、議会での議論を中身があり住民にも分かりやすいものにするために、引き続き議会改革の取り組みを進めなければなりません。私もそのために努力します。

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(資料 川瀬町長から石川議長に出された文書)

           東郷町長 川瀬雅喜(町長公印)
    一般質問通告書の作成について(依頼)
 一般質問は、答弁を的確に行わせ議事運営を能率的行わせること等を目的に設けられているものであると理解しています。
 通告内容につきましては、我々執行部側も誠意をもって事前に準備をさせていただいているところであります。
 しかしながら、通告内容が抽象的で漠然とした内容であれば十分な答弁の準備ができず、円滑な議事運営を妨げてしまうこともあります。とりわけ昨今の本町議会では、一問一答形式であるため、答弁が噛み合わなかったり、質問者の意に沿った答弁ができなかったりすることもおこります。
 また、そのことが、傍聴者や町民の方々に解りづらいやり取りになることが懸念されます。
 以上のことから下記の点について、今後御配慮いただければ幸いと存じます。
    記
1 質問内容を個々具体に記載されたいこと。
2 法律、判例、通達等の内容を問題にするときは、その法律等の名称又は条項等を記載されたいこと。

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