彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ 少女慰安婦像は韓国の恥である3 娼妓取締規則



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彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ 少女慰安婦像は韓国の恥である3娼妓取締規則

■ 娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号)
第一条 十八歳未満の者は娼妓になってはいけない。
第二条 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼をしてはいけない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署に備えるものとする。
娼妓名簿に登録していない者は警察官署が取り締まる。
第三条 娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならない。
一 娼妓になる理由
二 生年月日
三 親のいない時は戸主の承諾を得る。もし、承諾を与える者がいない時は其事実を書く。
四 未成年者の場合は戸主と実父、実父がいない時は実母、実父母がいない時は実祖父、実父母実祖父がいない時は実祖母の承諾を得なければならない。
五 娼妓稼をする場所を明記する。
六 娼妓名簿登録後に於ける住居を明記する。
七 現在の生業を報告する。ただし、他人に頼って生計を営む者はその事実を報告する。
八 現在娼妓であるかの有無を報告する。または嘗て娼妓であった者は其稼業の開始廃止の年月日、場所、娼妓だった時の住居を報告し、稼業廃止の理由を報告する。
九 前各号の外庁府県令にて定めた事項を報告する。
前項の申請には戸籍吏の作った戸籍謄本前項第三号第四号承諾書及び市区町村長の作った承諾者印鑑証明書を添付しなければならない。
娼妓名簿登録申請者は登録前に庁府県令の規定に従い健康診断を受けなければならない。
第四条 娼妓稼を禁止された者は娼妓名簿から削除するものとする。
第五条 娼妓名簿削除の申請は書面又は口頭でする。
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人といえども妨害をしてはならない。
第七条 娼妓は庁府県令を以て指定した地域外に住居することは許されない。
娼妓は外出する場合は警察官署の許可を受けなければならない。
第八条 娼妓稼は官庁の許可した貸座敷以外では仕事をしてはいけない。
第九条 娼妓は庁府県令の規定に従い健康診断を受けなければならない。
第十条 警察官署の指定した医師又は病院で病気だと判断された者や伝染性疾患にかかった者は治癒したと医者が診断しない限り稼業に就くことをしてはならない。
第十一条 警察官署は娼妓名簿の登録を拒んではならない。
庁府県長官は娼妓稼業を停止し又は禁止することをしてはならない。
第十二条 何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならない。
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金又は二十五日以下の重禁固に処す。
一 虚偽の事項を書いて娼妓名簿登録を申請した者。
二 第六条第七条第九条第十二条に違反した者。
三 第八条に違反したもの。及び官庁の許可した貸座敷以外で娼妓稼をさせた者。
四 第十条に違背した者。及び第十条によって稼業に就いてはいけない者を強引に稼業に就かした者。
五 第十一条の停止命令に違背した者。及び稼業停止中の娼妓を強引に稼業に就かした者。
六 本人の意に反して強引に娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請をさせた者。
第十四条 本令の外必要な事項は庁府県令で之を定める。
第十五条 本令施行の際現に娼妓である者は申請を持たして娼妓名簿に登録するものとする。

 日本は明治になって近代国家を目指した。近代国家の基本中の基本が法治主義である。明治政府は政党政治によって近代国家の基礎となるべき法律を精力的につくっていった。明治、大正、昭和と日本は法治主義を発展させていった。日本が法治主義であったことを念頭において慰安婦問題を考えるべきである。
日本政府は明治三十三年に娼妓取締規則を制定した。韓国の元慰安婦問題に取り組んでいる人たちは日本が法治国家であったこと、娼妓取締規則があったことを軽視しているように思える。軽視するべきではない。むしろ、重視するべきである。
戦前は娼妓取締規則を遵守した売春のみが政府が認めた売春であった。売春婦には公娼と私娼がいた。政府が公認した売春婦が公娼であり、私娼は政府が認めない違法な売春婦であった。警察は私娼を取り締まった。

歴史的に見ると、自然発生的に発生した売春を野放しにしていると多くの深刻な問題が起こるのでそれを防ぐために国家が法律をつくり売春を統制していったことが分かる。
売春禁止法がある現在から過去に対して女性の人権無視だと売春を認めた公娼制度を非難することはできるが、歴史的にみると単純に非難することはできない。
大坂夏の陣図屏風に描かれている町民の悲惨な犠牲、戦国時代の奴隷売買、秀吉時代の遊郭の許可、江戸時代の五箇条の掟書による取り締まり強化、そして、明治政府による公娼制度。私たちはこのような国による売春への対処の歴史を正確に知るべきである。知った上で戦時中の慰安婦を問題にするべきだ。

戦前の日本には十五条からなる公娼制度があった。この法律は売春行為を野放しにしないための法律だった。公娼制度を制定することによって私娼を禁止し取り締まることができた。
公娼は登録制であった。公娼は十八歳以上であること。親の許しを得ること。政府が指定する場所でのみ(吉原など)商売をすること。定期的に性病検査を受けること等々の法律をつくり、明治政府は売春を規制したのである。

日本軍が大陸に進出すると、売春業者も日本軍を追って大陸に渡った。日本軍相手の芸能団を慰問団と呼び、公娼たちを慰安婦と呼んだ。
日本政府は兵士に梅毒などの性病が広がることを恐れ、大陸でも公娼制度を適用した。公娼制度を適用するということは、売春ができる場所は吉原のように日本政府が許可する場所だけになる。それが慰安所だった。大陸では日本軍が日本政府の代理を務めることになる。だから、周囲の環境を考慮した上で日本軍は慰安所を指定したのである。
日本軍が慰安所をつくったのではなく、日本軍は政府の代理として慰安所が設置できる場所を指定したのである。慰安所を設置できる建設業者が居ない場所では日本軍が設置したことがあっただろう。
公娼制度では定期的に性病検査を受けなければならない。民間の医師がいない戦場では軍医が性病検査をしたのである。もし、公娼制度がなく慰安所がなかったら、売春宿が至る所に存在し、性病が蔓延しただろう。

公娼制度を適用している慰安所には十八歳以上でなければ慰安婦として入ることはできなかった。十一歳、十四歳の慰安婦を日本軍が許すはずがない。もし居たとすれば。日本軍の監視を逃れて法律違反行為をしていたことになると推理することはできるが、現実として少女が日本軍が管理している慰安所に入ることは不可能であった。
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