司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

連件申請と添付書面の援用 その2

2023年09月26日 | 株主総会
おはようございマス♪
 
早速前回のつづき~!!
 
添付書面の援用については、こんな条文がございマス↓
 
商業登記規則第三十七条(数個の同時申請)
 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる
2 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

 

不動産登記の場合には、「前件添付」「後件添付」が当たり前なんですけどね。。。商業登記の場合って添付書面を援用する場面が滅多にないでしょう?
基本、同じ会社だったら、複数の登記事項を1件の申請書にまとめて申請しますんでね。。。(~_~;)

まぁ、登録免許税が同じなら、分けた方が良さそうなケースもあるのですケド(~_~;)
それは置いといて。。。

例えば、同一の会社であっても申請を分けなければならないモノって、こんなケース↓↓

特例有限会社が株式会社に移行する際の管轄外本店移転(1.株式会社設立、2.有限会社解散、3.株式会社本店移転、4.株式会社本店移転)や、
合併の際の本店移転(合併による変更(存続)+合併による解散(消滅)+本店移転(存続旧本店)+本店移転(存続新本店))など。。。管轄外本店移転が組み合わさるときは、登記事項を分けて連件で登記を申請することになります。

 

こういうヤツだったら、1件目と3件目の議事録が同じということもありますし、申請人が同じ会社ですから、規則37条の規定はもちろん適用できるハズ。

でね。。。
ナニに引っかかっているかというと。。。商業登記って、基本、1社ごとの登記なワケですよね?
でも、組織再編の登記の場合って、基本的には、複数社の登記になります。
つまり、A社の登記申請にB社の株主総会議事録が添付され、2件目にはC社の登記申請でA社の株主総会議事録が添付されたりする。。。そして、これが連件で登記されるワケです(~_~;)

今回でいうと、1件目はAの株式交付の登記で、2件目はB社の株式交換の登記が必要。。。
1件目と2件目のA社の株主総会議事録と株主リストは共通なんです。
なので、面倒くさいから1件目に添付した議事録を2件目では援用できないかな??。。。と思ったのでございマス。

 

先日ご紹介した5社の新設分割に関しては、いわゆる「必要的連件申請」になるでしょうし、規則37条には、「同一の会社」とは書いてません。
なので、「同一の登記所に同時に数個の登記申請をする場合」に該当するだろう。。。と思って、一応聞いてみたら援用できました。。。(^^♪

でもねぇ~。。。。今回のケースって、いわゆる「必要的連件申請」ってヤツではないでしょう??( ;∀;)
軽く考えればいいのかなぁ~。。。。と思ったりもしていますケド、商業登記規則のコンメンタールとか持ってないんだよね。。。謎~。。。

 

というワケで、ご存じの方、ご教示いただけますと嬉しいデス♪ m(__)m m(__)m

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1 コメント

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申請人が違う (三浦)
2023-09-27 03:37:41
昭和39改正前は解散は取締役、監査役が申請し、清算人登記は清算人でした。別人なら別にしか申請できないが援用可能。
合併登記は存続会社、合併解散は解散会社が申請でしたが援用可能。
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