司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商業登記電子証明書の不思議?!

2022年03月25日 | 株主総会

おはようございます♪

良く分からないほどに、長く、ながぁ~く続けてしまったテーマでございましたケド、さすがに終わりにしまして、今回からは別のお題にしたいと思います‼(^^;)

そうねぇぇ~。。。(◎_◎;)。。。どうしましょ??

あ、そうそう、一応、近況をご報告しますと、先日、「株式交付」の申請をしました!!
まだ書式がほとんど出回っていないので、結構苦労しましたが、無事終了!
金子先生の御著書のおかげでございます!!
日頃からの感謝も込めまして、御礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございましたっ!!!m(__)m m(__)m m(__)m

かなり特殊な案件だったので、詳細は後日。。。というコトにさせてくださいませ m(__)m

それから、最近は設立がめっちゃ多い (;'∀')
有り難いんですけど、実はワタクシ、設立案件って、あんまり好きではありません。
というかね。。。登記が効力要件になるモノって、ドキドキするじゃないですか?
小者なモノだから、緊張するのよねぇぇ~。。。(;O;)
しかも、遠方が多くてですね。。。「地元の司法書士に依頼したら?」って言ってはみるモノの、何故か依頼される。。。という不思議。
ム~ッ。。。しょうがないから、TV電話での定款認証か。。。

贅沢な悩みですかね。。。ただ、依頼が来ること自体は大変ありがたいと思っておりますんで、一生懸命にやりますともっ!!!(#^.^#)

さらに、時節柄、定時総会の役員変更はモチロン多いのですケド、今年は4月1日の代表取締役の交代案件が多いような気がしております。
同じようなケースが複数なので、こんがらがって来ました (~_~;

 

。。。というわけで、サラッと今回のオハナシ。

これも代表取締役の交代だったんだけど、会社の都合で、代表取締役Aさんはとりあえず辞任せず、代表取締役Bさんを増員した。。。というケースです。
印鑑登録は、Bの就任に伴って、AからBに変更しました(Aは廃印、Bは印鑑届出)。

で、2か月後くらいでしょうか。。。
Aさんが、ようやく辞任する(辞任できる)というハナシになりました。

単なる辞任登記でございます。
そこで、会社の担当者がぽつり。
「A氏の辞任届はPDFだけで良いですよね!?」。。。と。

うっ!!!。。。(>_<)
管轄は、例のアソコなんですわ。
不吉~。。。(^^;)

しかし、今回はハンコはなく自署のみの辞任届でございます。
Aさんは、印鑑届出をしていない代表取締役ですから、原本ならば、それでOK♪

だけどなぁぁ~。。。またバトルかっ?!。。。と思ったら、ぅえええ~っ!!!(-_-;)

そこで、「あっ!!!」。。。閃きました♪
「Aさんは、商業登記電子証明書がありますよね? それで電子署名すればバッチリです(#^.^#) 」。。。と。

つまりね。。。
この会社サンは、代表取締役の印鑑登録もしているし、商業登記電子証明書も取得しているんですよ。
で、Aさんは印鑑登録は廃止しましたケド、商業登記電子証明書は残っている状態。
Bさんも、就任後に商業登記電子証明書を取得しています。

なので、Aさんの辞任届と、Bさんからの登記申請の委任状には、それぞれの商業登記電子署名をしてもらい、登記申請をしたワケ(#^.^#)
商業登記電子証明書だけの完全オンライン申請♪

これ、便利じゃない!?
なんかね。。。なんとなく印鑑登録と商業登記電子証明書はリンクしているような気がしちゃんだけど、こういう状況もありえるのね~。。。と、ちょっと新鮮な一件でした。

。。。で、後日談。
実は、Aさんは別のグループ会社の取締役を兼務されていまして、同じタイミングで、そっちの会社の取締役も辞任したんですよ。

しかし、そっちの会社の担当者さんは、「Aさんの辞任届はPDFでお願いしますね♪」と言い切り、反論は許されない雰囲気 (~_~;)
そのため、そちらの会社の辞任登記では、辞任届のPDFファイルを印刷して添付しました。

ドキドキ。。。ドキドキ。。。(>_<)

結果、何のモンダイもなくスルッと受理されちゃってですね (*_*;

う~ん。。。結局、自署はいけるのか?。。。それとも、登記官によるのか?。。。分からぬ。。。(=_=)

チャンチャン♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2021年2月15日以降の商業登記... | トップ | 本店移転の決議 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

株主総会」カテゴリの最新記事